【必見!骨髄移植後の後遺症(GVHD)での障害年金申請は可能です!】
◆最近のご相談事例(一部)◆
・交通事故後遺症
・脊髄梗塞
・うつ病
・再生不良性貧血
秋が深まり、紅葉が美しいですね。
奈良県の室生寺のライトアップの動画がありました。
詳しくは NHK>>>
今日は【必見!骨髄移植後の後遺症(GVHD)での障害年金申請は可能です!】です。
□骨髄移植(BMT)とは
骨髄移植( BMT)は、白血病や再生不良性貧血などの血液難病の患者さんに、
提供者(ドナー)の正常な骨髄細胞を静脈内に注入して移植する治療です。
移植といっても、外科手術が行われるわけではありません。
詳しくは 日本骨髄バンク>>>
□移植片対宿主病(GVHD)とは
移植片対宿主病(GVHD)は、同種移植後に特有の合併症で、ドナー由来のリンパ球が
患者さんの正常臓器を異物とみなして攻撃することによって起こります。
詳しくは>>>国立がん研究センター
「慢性 GVHD」として申請することが可能に!
平成 29 年 12 月 1 日から「血液・造血器疾患による障害」の認定基準が一部改正され、
造血幹細胞移植についての規定が加わり、造血幹細胞移植を受けた患者さんに関しては、
これまで個々の臓器障害として申請していた慢性GVHD による障害を、「慢性 GVHD」
として申請することが可能となりました。
□「慢性 GVHD」診断書
平成29年12月1日以降、「血液・造血器 その他の障害用」 (様式第120号の7)が改正され、
造血幹細胞移植後の「慢性GVHD」について記載できる欄を設けられました。
□「慢性 GVHD」認定基準
認定基準には以下のように書かれています。
(ア)造血幹細胞移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、
下記の事項を十分に考慮して総合的に認定する。
・術後の症状
・移植片対宿主病(GVHD)の有無及びその程度
・治療経過、検査成績
・予後 等
(イ) 慢性GVHDについては、
日本造血細胞移植学会(ガイドライン委員会)において作成された
「造血細胞移植ガイドライン」における
慢性GVHDの臓器別スコア及び重症度分類を参考にして、
認定時の具体的な日常生活状況を把握し、
併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に認定する。
【軽症】 1か所あるいは2か所の臓器障害で各臓器スコ アが1を超えない、
かつ
肺病変を認めない。
【中等症】
① 3か所以上の臓器障害を認めるが、各臓器 スコアは1を超えない。
② 肺以外の1臓器以上でスコア2の障害を認める。
③ スコア1の肺病変 のいずれか
【重症】
① 少なくとも1つの臓器でスコア3の臓器障 害を認める。
② スコア2あるいは3の肺病変 のいずれか
骨髄移植後の後遺症(GVHD)での障害年金の申請には、
症状を診断書に正確に記載してもらわなければなりません。
病歴・就労状況等申立書と整合性も必須です。
慎重になってください。
事例を多く持つ社会保険労務士への
ご相談をお勧めします。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が
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申請のお手伝いをいたしております。
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