【発達障害と障害年金②~障害年金申請上の注意事項~】
◆最近のご相談事例(一部)◆
・発達障害
・うつ病
・慢性心不全
・線維筋痛症
12月になると、急に気忙しくなります。
お怪我や事故にはお気を付けください。
先週からは、3回に分けて
【発達障害と障害年金】について書いています。
今日は【発達障害と障害年金②~障害年金申請上の注意事項~】です。
◆初診日の取り扱い
「発達障害」は先天性です。
幼少期に症状が出て、診断される方も多いのですが、
しかし、病気に気づかず成人した後に受診する場合も多いため
「初めて病院を受診した日」を初診日として取り扱います。
そのため、
◆20歳前に「発達障害」と診断された方
① 国民障害年金の扱いとなります。
従って、認定基準は「1級、2級」です。
② 納付要件は問われません。
◆成人以降に「発達障害」と診断された方
① 診断時に加入していた年金制度によって扱いが異なります。
<会社員・公務員など>
障害厚生年金の扱いとなります。
認定基準は「1級、2級、3級、傷病手当金(一時金)」です。
<自営業者・主婦・学生・フリーターなど>
国民障害年金の扱いとなります。
認定基準は「1級、2級」です。
② 納付要件を満たしていなければ、申請できません。
◆認定基準
発達障害の認定基準は、下記のとおりです。
<1級>
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、
かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
<2級>
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、
かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
<3級>
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、
かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
(※ただし、障害基礎年金の場合は3級の時は障害年金が支給されません)
大まかにいうと・・・
1級:常に誰かの援助がなければ日常生活がおくれない場合
2級:日常生活に支障が出ている場合
3級:仕事に支障が出ている場合
◆他の精神障害を併発している場合の取り扱い
①発達障害の診断の後に、「うつ病」を発症した場合
発達障害とうつ病は、同一の病気とみなされます。
発達障害で初めて病院を受診した日が初診日となります。
②発達障害の診断の後に、神経症で「精神病の様態を示している」場合
同一の病気とみなされ、
発達障害で初めて病院を受診した日が初診日となります。
③知的障害の方が発達障害を併発した場合
同一の病気とみなされ、事後重症の取り扱いとなります。
◆発達障害による障害年金の受給
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が
障害年金で、少しでもご安心頂けるように
申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、
誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に
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