【40代女性<軽度知的障害・うつ病>2級】40歳を過ぎて軽度知的障害が
女性:40代・主婦
傷病名:軽度知的障害・うつ病
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給月から更新月までの支給総額:約390万円
●ご相談に来た時の状況
ご相談者の状況は下記のとおりでした。
- 軽度知的障害だったが、家庭の事情で20歳以前に「療育手帳」を取得していない。
- 小学校高学年~中学校2年まで支援学級にいたが、通知表などが手元に残っていない。
- 子どもの頃の成育歴を証言してくれる知人がいない
- 年金の納付が、ほぼない。
- 軽度知的障害から重篤なうつ病を併発していた。
【療育手帳の必要性】
このようなケースでは、申請に当たって、
1)知的障害で、20歳までに初診日がなくても、初診日は「出生時」となる。
2)保険料納付要件は不問。(20歳前障害のため)
を適用します。
その為に必要となるのが「療育手帳」です。
【併発傷病の前疾患と後疾患の取り扱い】
知的障害の場合、2級の認定が必要となりますが、「軽度知的障害」で2級が認定されることは、殆どありません。
ご相談者は「軽度知的障害」と「うつ病」を併発されていました。
ここで大切になるのが、「傷病の前疾患と後疾患の取り扱い」です。
知的障害や発達障害のある人に、うつ病や統合失調症が生じた場合等の取扱いは、厚生労働省から以下のように示されています。
知的障害が「前疾患」でうつ病が「後疾患」であること「診断書」に明記していただく必要があります。
<併発傷病の取り扱い>
前発疾病 | 後発疾病 | 取り扱い |
発達障害 | うつ病 | 「同一の傷病」として取り扱われる。 (初診日は出生日となり、基礎年金の取り扱いとなる) |
うつ病 統合失調症 |
発達障害 | 診断名の変更 |
知的障害(軽度) | 発達障害 | 「同一の傷病」として取り扱われる。 (初診日は出生日となり、基礎年金の取り扱いとなる) |
知的障害 | うつ病 | |
知的障害 | 統合失調症 | 前発疾病の病態として統合失調症の病態が出現している場合は「同一の疾病」として取り扱われる。 ※診断書等により病態の確認が行われる |
知的障害 | うつ病・統合失調症以外の精神疾患 | 前発疾病と後発疾病は「別の疾病」として取り扱う。 |
●当センターによるサポート
当センターは「療育手帳」の申請のため、ご本人様に代わって、小学校・中学校に指導要録・在籍証明書の発行を依頼しました。既に20年の保存期間は過ぎていましたが、先生方が熱心に過去の記録を捜してくださり、「支援学級」に在籍していたことが判る記録を発見してくださいました。それらの資料を基に、ご本人様が「療育手帳」の申請をされ、「軽度知的障害で療育手帳」が発行されました。
ここまでに6カ月を要しました。
その後、主治医に「軽度知的障害」と「うつ病」の併発についての障害年金上の取り扱いやご相談者の症状をご説明する資料を作成しました。
●結果
提出後2ヵ月弱で障害基礎年金2級が決定しました。
私たちはお客様にいつまでも寄り添ってお手伝いしたいと思っております。そのため相談員も多数・組織化しています。お客様に安心してお任せいただく体制を整えています。