【障害年金】と【高額療養費】は併給可能です!
◆昨日のご相談事例(一部)◆
・自閉症スペクトラム
・人工肛門
・食道がん
・喘息
今日も雨、そろそろ梅雨入りでしょうか?
今日は、「高額療養費制度」のお話しです。
結論から申し上げますと、
「障害年金」が「高額療養費」の支給で減額されることはありません。
高額療養費制度とは、
医療機関や薬局の窓口で支払った額(※)が、
ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
支給申請は、ご自身が加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・
市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)に、
高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられます。
病院などの領収書の添付を求められる場合もあります。
どの医療保険に加入しているかは、
保険証(正式には被保険者証)の表面にてご確認ください。
平成30年8月診療分から
「高額療養費制度」が一部改訂されます。
詳しくは 厚生労働省保険局 の文書をご覧ください。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が障害年金で、少しでもご安心頂けるように申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に運営いたしています。
初回無料面談で、受給の可能性、見込み金額、受給要件などについてお話ししています。
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