【もしも「がん」になったら…「障害年金」を視野に!②】
◆最近のご相談事例(一部)◆
・統合失調症
・人工股関節
・甲状腺がん
・2型糖尿病
高校野球の聖地「甲子園」では、日々熱戦が繰り広げられています。
昨日から、【もしも「がん」になったら…「障害年金」を視野に!】書いています。
昨日は「高額医療費制度」と「傷病手当金」のお話しでした。
本日は「障害年金」のお話しです。
障害年金とは
障害年金は、年金を収める方の当然の権利です。
恩恵的なものではありません。
障害年金を受け取ることで、将来受け取る老後の年金がカットされるものでもありません。
皆さんには、是非このことを覚えておいていただき、経済的支援を必要としていたにもかかわらず、
年金を受け取れない、あるいは受け取らないまま過ごしてしまった、
ということがないことを願います。
障害年金の給付対象は、視覚障害、聴覚障害、肢体障害、精神疾患、内臓の疾患も
対象となっています。
当然がん(悪性新生物)障害年金の給付対象です。
傷病手当金がなくなっても、
障害年金がもらえれば、治療中の医療費や生活費をカバーできます。
障害年金は、働いていても給付を受けられるので、
がんで短時間しか働けなくなったという場合も利用可能です。
障害年金で貰える金額
「がん」で初めて医療機関を受診した日(初診日)に加入していた年金の種類で、
受給できる金額が異なります。
大まかなイメージは下図のとおりです。(年額)
※報酬比例の年金額は、年収や勤続年数で異なります。
※子の加算は子どもの年齢、人数によって異なります。
公的な年金保険の「障害年金」を受給できないか考えることが大切です。
障害年金の事例を数多く持つ
社会保険労務士へのご相談をお勧めします。
ご心配であれば、一度ご相談ください。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が
障害年金で、少しでもご安心頂けるように
申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、
誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に
運営いたしています。
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受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて
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