【もしも「がん」になったら…「障害年金」を視野に!②】

◆最近のご相談事例(一部)◆
・統合失調症
・人工股関節
・甲状腺がん
・2型糖尿病

高校野球の聖地「甲子園」では、日々熱戦が繰り広げられています。

昨日から、【もしも「がん」になったら…「障害年金」を視野に!】書いています。

昨日は「高額医療費制度」と「傷病手当金」のお話しでした。

本日は「障害年金」のお話しです。

障害年金とは

障害年金は、年金を収める方の当然の権利です。

恩恵的なものではありません。

障害年金を受け取ることで、将来受け取る老後の年金がカットされるものでもありません。

皆さんには、是非このことを覚えておいていただき、経済的支援を必要としていたにもかかわらず、

年金を受け取れない、あるいは受け取らないまま過ごしてしまった、

ということがないことを願います。

障害年金の給付対象は、視覚障害、聴覚障害、肢体障害、精神疾患、内臓の疾患も

対象となっています。

当然がん(悪性新生物)障害年金の給付対象です。

詳しくは、厚生労働省>>>

傷病手当金がなくなっても、

障害年金がもらえれば、治療中の医療費や生活費をカバーできます。

障害年金は、働いていても給付を受けられるので、

がんで短時間しか働けなくなったという場合も利用可能です。


障害年金で貰える金額

「がん」で初めて医療機関を受診した日(初診日)に加入していた年金の種類で、

受給できる金額が異なります。

大まかなイメージは下図のとおりです。(年額)

 

 

※報酬比例の年金額は、年収や勤続年数で異なります。

※子の加算は子どもの年齢、人数によって異なります。

公的な年金保険の「障害年金」を受給できないか考えることが大切です。

障害年金の事例を数多く持つ

社会保険労務士へのご相談をお勧めします。

ご心配であれば、一度ご相談ください。

 

 

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

申請のお手伝いをいたしております。

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、

誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に

運営いたしています。

初回無料面談で、

受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて

お話ししています。
 

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