【障害者手帳】と【障害年金】は全く別の制度です!

◆最近のご相談事例(一部)◆
・間質性肺炎
・突発性難聴
・双極性障害
・繊維筋痛症

朝から暑いですね。

今日は「【障害者手帳】と【障害年金】は全く別の制度です!」です。

障害者手帳と障害年金の違い

障害年金と障害者手帳は別の制度です。

申請窓口も審査機関も異なります。

<審査機関>

〇障害者手帳:市町村が障害の程度を審査。

〇障害年金:国の機関である日本年金機構が障害の程度を審査

審査する機関が違うため、障害者手帳の等級と障害年金の等級は関係がありません。

しかし、「障害者手帳の等級=障害年金の等級」と誤解されている方は多くいらっしゃいます。

<ケース1>

「手帳と年金の等級は必ず同じになる」と信じて、ご自分で申請されて、不支給となる方が多くいらっしゃいます。

<ケース2>

「自分は障害者手帳が4級だから、障害年金はもらえない」というように考えて、障害年金の申請を諦めている方も多いのです。

よくある誤解(申請)

「身体障害者手帳の2級をもらったのに、障害年金が支給されない!」と、ご相談があります。

しかし、別の制度ですから、それぞれ申請しなければなりません。

身体障害者手帳の申請は、比較的平易です。審査機関が市町村なので、

役所の窓口の方のご指導に従って申請できます。

一方、障害年金は制度が非常に複雑です。審査機関が国の期間なので、

年金事務所の窓口の方は、書類の形式が揃っていれば、申請を受理します。

その結果、本来受け取れるべき障害年金が不支給となってしまうケースが数多くあります

 

よくある誤解(等級)

障害者手帳と障害年金の等級は一致しません。

認定基準が全く違うのです。

障害者手帳も障害年金も「1級、2級」と、等級の言い方が同じなので、誤解が生じてしまいます。

障害者手帳で1級であっても、障害年金は、1級となることはなく、

・初診時に加入していた年金の種類

・傷病の状況 などで、

支給・不支給が決まることが多く発生します

 

障害年金に該当するかご心配な方は、

豊富な事例を持つ社会保険労務士相談し、適切な受給を目指してください。

 

初回面談は無料です。お気軽にお電話ください。

 

受給の可能性について、お答えします。

 

 

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

申請のお手伝いをいたしております。

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、

誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に

運営いたしています。

初回無料面談で、

受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて

お話ししています。
 

お気軽にお問い合わせください。

お問合せメール


TEL:0798-37-1223

兵庫・大阪障害年金相談センター

    (運営:社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ)

   〒 662-0971 西宮市和上町5番9号 西宮ビル