【もしも「がん」になったら…「障害年金」を視野に!~その①】

◆最近のご相談事例(一部)◆
・認知症(若年性アルツハイマー病)
・大動脈解離
・肩関節症
・2型糖尿病

週末は台風です。お気を付けください。

今日から、【もしも「がん」になったら…「障害年金」を視野に!】

を3回に分けて書きます。

本日は「高額医療費制度」と「傷病手当金」のお話しです。

治療には高額療養費制度

医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が

1か月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する国の「高額療養費制度」があります。

上限額は、年齢や所得に応じて定められており、「世帯合算」「多数回該当」などで

更に減額されます。

平成30年8月診療分から見直しが行われていますので、ご確認ください。

詳しくは、厚生労働省>>>

ファイザー製薬「がんを学ぶ・高額医療費制度とは」>>>

 (例)70歳未満で一般的な所得の方が、胃がんの手術をした場合

    病院の窓口での支払い金額は約97万円が目安ですが、

    高額療養費が適用されたあとの患者負担は、約9万円となります。

     (全日本病院協会「疾患別の主な指標」(2013年1~3月))

会社員・公務員の方は、まず「傷病手当金」の申請を!

「傷病手当金」は業務上以外の傷病で、仕事を休んで、給料がもらえなかったり、

減額されたりした場合、健康保険組合から手当金が給付される制度です。

がんも対象です。

1日あたりの給付額は、1ヵ月の給料を30で割った金額(標準報酬日額)の3分の2です。

給料が払われていても、この金額に満たない場合は差額が支給されます。

ただし、もらえる期間は、病気やケガで3日続けて休んだあとの4日目から、

最長1年6ヵ月の間に実際に会社を休んだ日数です。

(大企業の健康保険組合だと、最長3年間給付されるところもあります)

この間に、がんが治って仕事に復帰できるのがいちばんですが、

それも難しい場合は、

公的な年金保険の「障害年金」を受給できないか考えることが大切です。

全国健康保険協会>>>

ファイザー製薬「がんを学ぶ・傷病手当とは」>>>

障害年金の事例を数多く持つ

社会保険労務士へのご相談をお勧めします。

ご心配であれば、一度ご相談ください。

 

 

 

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

申請のお手伝いをいたしております。

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、

誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に

運営いたしています。

初回無料面談で、

受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて

お話ししています。
 

お気軽にお問い合わせください。

お問合せメール


TEL:0798-37-1223

兵庫・大阪障害年金相談センター

    (運営:社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ)

   〒 662-0971 西宮市和上町5番9号 西宮ビル