「若年性痴呆」「若年性アルツハイマー」で障害年金の申請を希望される方からご相談がありました
◆昨日のご相談事例(一部)◆
・構音障害(ろれつが回らない など)
・統合失調症
・知的障害
・2型糖尿病
蒸し暑いですね。
認知症になってしまった65歳以上の方は、老齢年金を受給出来、また60歳以上であれば老齢年金の繰り上げ受給が出来ます。
しかし、若年層でも認知症を発症する可能性はあります。
若年性認知症の方は、治療費や介護サービス費などの、本人にかかる費用だけでなく、家族にかかる費用、子供の学費や、家や車のローンの返済などがあること多いでしょう。
一家の大黒柱である方が認知症を発症してしまった場合で、病気の進行により仕事を続けられなくなり、経済的に困窮してしまうケース、主婦が発症した場合には、介護で家族が離職を余儀なくされるケースも考えられます。
若年性認知症では、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害によって起こる、血管性認知症が全体の約40%を占めています。
この場合、脳血管障害と認知症の両方の治療が必要となり、その上、CTやMRIといった高額な検査も定期的に受ける必要があります。
またアルツハイマー型などに処方される薬は、高額なものもあり、経済的な負担が大きくなります。
「若年性認知症」「若年性アルツハイマー」で「障害年金」を受給できる可能性があります。
「若年性認知症」「若年性アルツハイマー」での申請にあたっては、日常生活の障害の程度を詳しくお聞き取りしています。
受給の可能性について、お答えします。
初回面談は無料です。お気軽にお電話ください。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が障害年金で、少しでもご安心頂けるように申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に運営いたしています。
初回無料面談で、受給の可能性、見込み金額、受給要件などについてお話ししています。
お気軽にお問い合わせください。
お問合せメール
TEL:0798-37-1223