【身体障害者手帳で受けられるサービス】
◆最近のご相談事例(一部)◆
・うつ病
・統合失調症
・脳腫瘍
・人工関節
今日も暑いですね。
今日から3回に分けて、【障害者手帳で受けられるサービス】のお話しです。
第1回:身体障害者手帳
第2回:療育手帳
第3回:精神障害者保健福祉手帳
今日は【身体障害者手帳で受けられるサービス】をお話しします。
等級に応じて、
様々なサービスが受けられます。
どんなところに、どんなサービスがあるのか?
知らないことには、身体障害者手帳のメリットは活用できません。
身体障害者手帳で受けられるサービス
盲導犬等の貸与、国税・地方税の諸控除および減免、公共施設利用料の減免
各種交通機関の運賃割引、公営住宅の優先入居 等があります。
医療費、補装具、リフォーム費用の助成
<国の公費負担医療制度:自立支援医療の「更生医療」>
18歳以上の身体障害者の医療費負担を軽減する制度で、指定の医療機関で、
障がいの軽減や進行の予防に効果のある治療を受けた場合、
医療費の自己負担が原則、1割で済みます。
この申請に身体障害者手帳が必須です。
なお、18歳未満の場合は「育成医療」という同様の制度があります。
<各地方自治体ごとの医療費助成>
身体障害者手帳で医療費を助成する制度を、各都道府県が行っています。
全国統一の制度ではないため、それぞれ住んでいる地域で条件が違います。
国の公費負担医療制度(更生医療や育成医療)と併用できる場合もあります。
<車いすや補聴器などの補装具の助成>
視覚障がい者用の眼鏡や盲人安全杖、補聴器、義肢、車いす、歩行器など、
障がいのある方の日常生活を容易にするために必要な補装具の交付や、
購入・修理にかかる費用の助成も受けられます。
購入や修理の場合、自己負担は原則1割で、9割を市区町村が助成してくれます。
<リフォーム費用の助成>
手すりの取り付けや、
段差の解消といった障がい者の住環境を改善する
住宅リフォームの費用給付も受けられます。
障がいの種類や等級によって受けられるサービスや、
上限金額が変わってきます。
所得税・住民税の障害者控除・相続税や贈与税の特例
障害の程度が、重度と中軽度の2つの区分で、税金の割引金額が変わります。
・重度(特別障害者):等級が1級・2級
・中度:等級が3級~6級
重度の障害の「特別障害者」だと、より税金の割引金額が大きくなります。
(例)
・重度:所得税40万円、住民税の30万円の所得控除
・中度:所得税27万円、住民税26万円の所得控除
障害者本人に収入が無い場合は、
扶養している人の、所得税・住民税が割引になります。
ほかにも相続税や贈与税でも
さまざまな特例が受けられます。
自動車税・取得税の減免
・自動車税、取得税の減免。
・特殊仕様車(福祉改造車両)の改造費用助成
・消費税の非課税。などが受けられます。
その他
「障害年金」も併せて申請を!
障害年金と障害者手帳は別の制度です。
・障害者手帳は「サービス」を受ける
・障害年金は、「年金」を受給する
制度です。
認定の基準も対象となる傷病も異なります
障害年金の申請は、
お気軽にお問い合わせください。
初回面談は無料です。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が
障害年金で、少しでもご安心頂けるように
申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、
誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に
運営いたしています。
初回無料面談で、
受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて
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お気軽にお問い合わせください。
兵庫・大阪障害年金相談センター
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