【私の障害でも貰えるのかな?~リウマチ編~】

◆最近のご相談事例(一部)◆
・うつ病
・広汎性発達障害
・リウマチ
・人工透析

今週は暖かいとか・・・

寒くなると、症状が重くなる傷病も多いですね。重々ご自愛ください。

【私の障害でも貰えるのかな?~リウマチ編~】です。

◆<等級>障害の程度

障害年金では、障害によって生じている症状によって

「このくらいの障害の程度であれば〇級相当」と基準が決まっています。

これを障害年金の認定基準と言います。

関節リウマチは身体中の関節に痛みや変形が生じる病気です。

障害年金の認定基準では身体障害は

下記の4つの項目で、認定基準が決められています。

・「上肢の障害(上半身のみに障害がでている場合)」

・「下肢の障害(下半身のみに障害がでている場合)」

・「体幹・脊柱の障害(腰や脊柱に障害がでている場合)」

・「肢体の障害(上半身と下半身の両方に障害がでている場合)」

関節リウマチは全身に症状が出ることが多いため、

「肢体の障害」の認定基準で判断されることがほとんどです。

大まかに言うと・・・

<1級>

①一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの

 日常生活の動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態

②四肢の機能に相当機能の障害を残すもの

 日常生活の動作の多くが「一人で全くできない場合」又は

 「一人でできるが非常に不自由な場合」)

<2級>

①一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの

 日常生活の動作の多くが「一人で全くできない場合」又は

 「一人でできるが非常に不自由な場合」

②四肢に機能障害を残すもの

 日常生活の動作の一部が「一人で全くできない場合」又は

 ほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

<3級>
 一上肢及び下肢に機能障害を残すもの

 日常生活の動作の一部が「一人で全くできない場合」

 又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」)

◆初診日に注意!

初診日」に加入していた年金の種別が確認され、それによって裁定の基準(支給・不支給)が

変わってきます。

・障害基礎年金

 「初診日」に国民年金に加入していた人:自営業・主婦・フリーター・学生など

 <裁定される年金等級>1級~2級

・障害厚生年金・障害共済年金

 「初診日」に厚生年金・共済年金に加入していた人:会社員・公務員・教職員など

 <裁定される年金等級>1級~3級、障害手当金(一時金)
 

障害厚生年金・障害共済年金では3級の認定基準を満たして支給されても、

障害基礎年金では3級がありませんので、不支給となります。

◆リウマチで障害年金をとるのは難しい

障害年金は書類審査です。

審査官と一度も面談することなく、提出した書類の内容ですべてが決まってしまいます。

どんなに症状が重くても、日常生活に支障が出ていても、

提出した書類でそれが伝わらなければ不支給になってしまうこともありえるのです。

申請には注意が必要です。

個人で申請をなさるのは難しく、一度不支給裁定を受けてご相談に来られる方が

多いのです。

障害年金専門の社会保険労務士への相談をお勧めします。

ご心配であれば、一度ご相談ください。

 

 

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

申請のお手伝いをいたしております。

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、

誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に

運営いたしています。

初回無料面談で、

受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて

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