障害年金と遺族年金

質問

 離婚した元旦那が亡くなり、私が親権を持って育てていた一人息子に、遺族年金が入るようになりました。ところが、生活保護のお世話になり私が精神障害者手帳2級を持っているということで、市役所で障害年金を受ける手続きをしてくださいと言われました。この場合、子供がもらっている遺族年金は廃止になるのでしょうか?子供には遺族年金が入らなくなるのでしょうか?私の障害は強迫神経症と不眠症です。

 

答え

まず、お母様が障害年金を受給することとなったとしてもお子様の遺族年金は支給停止にはなりません。

次に、お母様の障害年金申請について。
障害が強迫神経症、不眠症とのことですが、
これら障害は神経症の範疇とされており、神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として支給対象とされておりません。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、支給対象となり得るとされております。

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