【障害者手帳】をわかりやすくお話しします!(概要編)

◆最近のご相談事例(一部)◆
・発達障害
・事故後遺症
・人工骨頭
・網膜色素変性症

台風の影響で、農作物の値段が高騰しています。

今日から5回に分けて、【障害者手帳】のお話しです。

第1回:概要

第2回:申請方法

第3回:身体障害者手帳で受けられるサービス

第4回:療育手帳で受けられるサービス

第3回:精神障害者保健福祉手帳で受けられるサービス

今日は概要をお話しします。

一般的に「障害者手帳」と言われているものには、下記の3つがあります。

・身体障害者手帳

・療育手帳

・精神障害者保健福祉手帳

種類や等級に応じて、税金の控除など様々なサービスが受けられます。

申請しなければ、重篤な障害があってもサービスは受けられません!

>>>厚生労働省 

 

□身体障害者手帳

身体障害者福祉法に基づき、身体障害のある方の自立や社会活動の参加を促し、

支援することを目的としています。

交付の条件は、

・身体障害者福祉法が定める身体障害の種類・程度に合致している

・障害が一定以上持続する

です。

障害の程度にあわせて、1級から7級に分かれています。

1級から6級の場合、手帳が交付されます。

都道府県知事、指定都市市長、中核都市市長が交付します。

<身体障害の種類>

・ 視覚障害

・ 聴覚又は平衡機能の障害

・ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害

・ 肢体不自由

・ 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害

・ ぼうこう又は直腸の機能の障害

・ 小腸の機能の障害

・ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害

・ 肝臓の機能の障害

□療育手帳

知的障害のある方が、一貫した療育・援護を受けられることを目的としています。

・18歳未満の場合:児童相談所

・18歳以上の場合:知的障害者更生相談所など

で判定され交付されます 。 

各自治体がそれぞれの判定基準に基づいて、知能検査による知能指数(IQ)と

日常生活動作(身辺処理、移動、コミュニケーションなど)などから、

知的な障害の程度を総合的に判断し、区分を決定しています。

つまり、知能や生活習慣、問題行動などが総合的に判断されます。

区分によって、受けられるサービスの適用範囲も違いがあります。

区分は、基本的には

重度「A」と重度以外の中軽度「B」の2つの区分にわけられますが、

より細かく区分している場合など、自治体によって等級の分け方もさまざまです。

□精神障害者保健福祉手帳

統合失精神保健福祉法に基づき、

長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方の

社会復帰や自立を支援することを目的としています。

精神疾患があるために生活に支障がある方が取得できます。

障害の程度にあわせて、1級から3級に分かれています。

都道府県知事又は指定都市市長が交付します。

<精神障害の種類>

・統合失調症

・うつ病、そううつ病などの気分障害

・てんかん

・薬物やアルコールによる急性中毒またはその依存症

・高次脳機能障害

・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)

・その他の精神疾患(ストレス関連障害など)

□「障害年金」も併せて申請を!

障害年金と障害者手帳は別の制度です。

・障害者手帳は「サービス」を受ける

・障害年金は、「年金」を受給する

制度です。

認定の基準も対象となる傷病も一部異なります

障害年金の申請は、お気軽にお問い合わせください。

初回面談は無料です。

 

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

申請のお手伝いをいたしております。

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、

誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に

運営いたしています。

初回無料面談で、

受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて

お話ししています。
 

お気軽にお問い合わせください。

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TEL:0798-37-1223

兵庫・大阪障害年金相談センター

    (運営:社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ)

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