【40代女性<脳性麻痺>2級】正社員として就労しながら年金を受給
女性:40代・会社員
傷病名:(脳性麻痺による肢体の障害)
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給月から更新月までの支給総額:約390万円
●ご相談に来た時の状況
2歳で脳性麻痺と診断され、肢体障害医療と療育支援を受けながら成長されました。
訓練によって5歳で独歩が可能となり、教員の加配などを受け小学校は普通クラスに。学校の手厚い援助、担任教諭の配慮、他の児童の支援、保護者など周囲の協力の下、運動会、校外学習、修学旅行にも参加しました。
中学では、苛めにあい不登校となりましたが、定時制高校に進学。大検に合格。定時制高校を3年で卒業。
その後、大手重工業会社の航空機関連部品製造会社に事務員(正社員・一般雇用)として就職。
結婚後も会社からは様々の配慮を受けながら現在も就労を続けています。
最近では脳性麻痺による歩行障害の合併症で両ひざに骨頭壊死の症状が出現し、保存療法を受けています。歩行時には杖を突いています。
「働いていると障害年金は貰えないと聞いていますが・・・」がご相談の第一声でした。
●当センターによるサポート
<働きながらでも障害年金が受給される場合もあります!>
①肢体の病気や障害、眼の障害や聴覚障害、構音障害、心臓ペースメーカー着用、人工肛門造設、人工透析など、病気の種類やその病状によっては、「職場における配慮」「雇用形態」などが考慮され、フルタイムで働きながら、障害年金を受給できます。
②精神の病気でもA型就労支援事業所やB型就労支援事業所で働く場合は障害年金は貰えます。又、特例子会社、障害者雇用などの雇用の条件によっては障害年金が支給される場合もあります。
以上の事から、相談者は「一般雇用でしたが、会社の配慮や上司・同僚の協力」等を病歴・就労状況等申立書に記載しました。主治医も診断書に記載をしてくださいました。
<身体障害者手帳で初診日を証明>
障害年金申請には、初診日を証明する書類が必要です。
申請者の場合、2歳の診断でしたので、既にカルテは廃棄されおり、受診状況等証明が入手できませんでした。
申請者が「身体障害者手帳」をお持ちでした。交付している都道府県や政令指定都市によっては、「交付日欄に初回の交付番号と交付日」がされています。申請者が5歳の時の交付が記載されており、「20歳前」の障害であることを証明できました。
●結果
提出後2ヵ月弱で障害基礎年金2級が決定しました。
私たちはお客様にいつまでも寄り添ってお手伝いしたいと思っております。そのため相談員も多数・組織化しています。お客様に安心してお任せいただく体制を整えています。