【人工骨頭・人工関節の障害年金申請上の注意 その2】
◆最近のご相談事例(一部)◆
・脳出血
・統合失調症
・うつ病
・人工股関
高校野球も決勝戦!
大阪桐蔭高校にも金足農業高校にも悔いのない試合になることを祈っています。
昨日からから3回に分けて
【人工骨頭・人工関節の障害年金申請上の注意】についてお話ししています。
8月20日は、「認定基準」
本日は、「国民年金での申請、20歳前発症の申請」です。
初診日に国民年金に加入していた場合、初診日に未成年だった場合は
特別な場合のみ障害年金がもらえる!
人工関節・人工骨頭の手術後の症状が特に重いとき
<h4>人工関節・人工股関節の手術後の症状が特に重く、2級以上に該当する特別な場合では、h4>
3大関節(股関節、膝関節、足関節)のうち、2つ以上が、
① 通常の2分の1以下しか動かすことができない。
かつ
② その脚の筋力が半減している。
3大関節(股関節、膝関節、足関節)のうち、1つ以上が、
① 通常の2分の1以下しか動かすことができない。
かつ
② その脚の筋力が半減している。
社会的治癒後の初診日が厚生年金の場合
例外的に、国民年金に方が、障害年金を申請できるケースがあります。
初診日に病院にかかった後も、
その後5年以上病院に行かずに普通に生活しており、
再度、病院を受診したのが厚生年金加入時の場合です。
この場合は、「社会的治癒」という考え方を使うことにより、
障害年金を申請できることがあるのです。
しかし、社会的治癒を証明するのは、
非常に困難です。
あまり知られていませんが、
一度「不支給裁定」が出ると、
その記録が日本年金機構に残ります。
特に、人工関節・人工骨頭の場合、
再申請も、審査請求は、
ほとんど期待できません。
人工骨頭・人工関節での障害年金申請には
注意が必要です。
事例を数多くもつ社労士にご相談ください。
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初回面談は無料です。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が
障害年金で、少しでもご安心頂けるように
申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、
誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に
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