障害年金の基礎知識メニュー一覧

障害年金とは 障害年金でもらえる金額
障害年金をもらうための条件 障害年金の種類
障害年金の対象となる傷病 障害年金で必要な書類
障害年金認定方法 障害年金請求時の注意点
障害年金もらうためのポイント 障害年金請求時の流れ
障害年金の問題点 特別障害者手当

障害年金でもらえる金額

障害年金は、毎年4月に改訂が行われます。
障害年金は、初診時に加入していた年金の種類(「国民年金」か「厚生年金・共済年金」)によってもらえる金額が違ってきます。
〇障害基礎年金:初診日に「国民年金」に加入していた方
〇障害厚生年金:初診日に「厚生年金/共済年金」に加入していた方

障害基礎年金:初診日が「国民年金」の方(2023年(令和5年)4月1日現在)

  1. 1級と2級で受給できる金額が異なります。
  2. 障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。
  3. 18歳までの子ども(※)がいる場合、加算されます。
1級(年額)  795,000円×1.25=993,750円(+子供がある場合は更に加算額)
2級(年額)  795,000円(+子供がある場合は更に加算額)
※子供の加算額
子とは次の者に限ります。
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
○障害等級1級または2級の障害状態にある20歳までの子供

1人目・2人目の子(年額) (1人につき) 228,700円
 3人目以降の子(年額) (1人につき) 76,200円
*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。
障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れる必要があります。
詳しくは当センターにご相談ください。

障害厚生年金:初診日が「厚生年金」の方(2023年(令和5年)4月1日現在)

  1. 障害厚生年金の額は、厚生年金/共済年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。
    なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。
  2. 2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。
  3. 1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。
  4. 3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。
  5. 配偶者がいる場合、228,700円が加算されます。
  6. 18歳までの子ども)がいる場合、国民年金と同様に加算されます。
  7. 『障害手当金』は3級に満たない障害の場合、一時金として支給されます。
1級(年額)  報酬比例の年金額×1.25+993,750円(障害基礎年金1級)
(+配偶者がある場合は更に加算額)(+子供がある場合は更に加算額)
2級(年額)  報酬比例の年金額+795,000円(障害基礎年金2級)
(+配偶者がある場合は更に加算額)(+子供がある場合は更に加算額)
3級(年額)  報酬比例の年金額  (最低保障額 596,000円)
障害手当金
 (一時金)
 報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額 1,171,400円)
配偶者の加算額  228,700円
※子供の加算額
子とは次の者に限ります。
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
○障害等級1級または2級の障害状態にある20歳までの子供

1人目・2人目の子(年額) (1人につき) 228,700円
 3人目以降の子(年額) (1人につき) 76,200円
*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。
障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れる必要があります。
詳しくは当センターにご相談ください。

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障害年金をもらうための条件 障害年金の種類
障害年金の対象となる傷病 障害年金で必要な書類
障害年金認定方法 障害年金請求時の注意点
障害年金もらうためのポイント 障害年金請求時の流れ
障害年金の問題点 特別障害者手当