【傷病手当金】傷病での休職・退職前に是非申請を!
◆昨日のご相談事例(一部)◆
・統合失調症
・発達障害
・糖尿病
・慢性腎不全
今日も暑くなりそうです。
今日は、「傷病手当金」のお話しです。
障害年金の認定日は原則、初診から1年6ヶ月後です。
障害の程度が認められれば、1年6ヶ月後から障害年金が受け取れることになります。
その間の1年6ヶ月の生活を支えるための制度が「傷病手当金」です。
この「傷病手当金」の受給中に「障害年金」の申請の準備を進めることを
お勧めします。
傷病で、休職・退職せざるを得ない状況の場合、休職・退職前に是非申請を!
傷病手当金は、社会保険の被保険者が病気休業中に、本人とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
※国民健康保険の場合は、「傷病手当金」が受け取れません。
傷病手当金は、次の(1)から(4)の条件をすべて満たしたときに支給されます。
(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
(2)仕事に就くことができないこと
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
(4)休業した期間について給与の支払いがないこと
傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。
これは、1年6ヵ月分支給されるということではなく、1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、
その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6ヵ月に算入されます。
支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。
詳しくは、協会けんぽ(全国健康保険協会)等に
※「傷病手当金」と「障害年金」の併給は出来ません。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が障害年金で、少しでもご安心頂けるように申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に運営いたしています。
初回無料面談で、受給の可能性、見込み金額、受給要件などについてお話ししています。
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