【ADHDと障害年金】

◆最近のご相談事例(一部)◆
・発達障害
・うつ病
・乳がん
・痙性斜頸

高校野球の聖地甲子園球場がある当地では、

「高校野球ベスト8」の声が聞かれるようになると、まだまだ暑いものの、

少しだけ、秋の気配を感じます。

今日は、【ADHDと障害年金】のお話しです。

ADHDとは

 
ADHDはここ最近になって、社会的にも医療的にも注目されるようになってきました。

日本語では「注意欠陥/多動性障害」と言われ、発達障害の1つに当てはまります。

 
ADHD をはじめとする発達障害は先天的な病気です。
 
最近はメディアで「大人のADHD」と言われていますが、大人になってから「ADHD」に
 
罹ったわけではありません。
 
知的レベルも高い方が多く、幼少期には症状が目立ず、
 
大人になって、社会人になると責任やプレッシャーやストレスが大きくなって
 
症状が目立ってきたときに使われる表現です。
詳しくは
 
◆大人のADHDの上手な付き合い方
 
◆大人のためのADHD(チェックリストなど)
 
◆セルフチェック
 
 

ADHDによる障害年金の受給

 
「ADHD」 は障害年金の対象となる傷病です。
 
障害年金が支給されるかどうかは、病状により日常生活や就労に
 
どれだけ支障が生じているかという点から判断されます。
 

ADHDによる障害年金の初診日

 
「ADHD 」は先天的疾患ですが、病気に気づかず成人した後に受診する場合も多いため
 
「初めて病院を受診した日」を初診日として取り扱います。
 
だだし、以下の例外がありますので、注意が必要です。
 
【他の障害が併発している場合】
 
①発達障害の方が後にうつ病を発症した場合
 
 発達障害とうつ病は、同一の病気とみなされます。
 
 発達障害で初めて病院を受診した日が初診日となります。
 
②発達障害の方が神経症で「精神病の様態を示している」場合
 
 同一の病気とみなされ、発達障害で初めて病院を受診した日が初診日となります。
 
③知的障害の方が発達障害を併発した場合

同一の病気とみなされ、事後重症の取り扱いとなります。

 

ADHDによる障害年金の申請上の注意点

 
「ADHD」 は障害年金の対象となる傷病ですが、知的障害やうつ病と異なり、
 
・「日常生活や就労に支障」が出ない方も多い傷病である。
 
・実際に就労されている方も多い。              ことから、
 
日本年金機構の審査の際に、厳しく審査される傾向にあるようです。
 
そのため、「診断書」「病歴・就労状況申立書」には格別の注意が必要です。
 
発達障害の事例を数多くもつ、社会保険労務士へのご相談をお勧めします。
 
初回面談は無料です。
 
お気軽にお電話ください。
 
 

 

 

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

申請のお手伝いをいたしております。

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、

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