【ADHDと障害年金】
◆最近のご相談事例(一部)◆
・発達障害
・うつ病
・乳がん
・痙性斜頸
高校野球の聖地甲子園球場がある当地では、
「高校野球ベスト8」の声が聞かれるようになると、まだまだ暑いものの、
少しだけ、秋の気配を感じます。
今日は、【ADHDと障害年金】のお話しです。
ADHDとは
ADHDはここ最近になって、社会的にも医療的にも注目されるようになってきました。
日本語では「注意欠陥/多動性障害」と言われ、発達障害の1つに当てはまります。
ADHD をはじめとする発達障害は先天的な病気です。
最近はメディアで「大人のADHD」と言われていますが、大人になってから「ADHD」に
罹ったわけではありません。
知的レベルも高い方が多く、幼少期には症状が目立ず、
大人になって、社会人になると責任やプレッシャーやストレスが大きくなって
症状が目立ってきたときに使われる表現です。
詳しくは
ADHDによる障害年金の受給
「ADHD」 は障害年金の対象となる傷病です。
障害年金が支給されるかどうかは、病状により日常生活や就労に
どれだけ支障が生じているかという点から判断されます。
ADHDによる障害年金の初診日
「ADHD 」は先天的疾患ですが、病気に気づかず成人した後に受診する場合も多いため
「初めて病院を受診した日」を初診日として取り扱います。
だだし、以下の例外がありますので、注意が必要です。
【他の障害が併発している場合】
①発達障害の方が後にうつ病を発症した場合
発達障害とうつ病は、同一の病気とみなされます。
発達障害で初めて病院を受診した日が初診日となります。
②発達障害の方が神経症で「精神病の様態を示している」場合
同一の病気とみなされ、発達障害で初めて病院を受診した日が初診日となります。
③知的障害の方が発達障害を併発した場合
同一の病気とみなされ、事後重症の取り扱いとなります。
ADHDによる障害年金の申請上の注意点
「ADHD」 は障害年金の対象となる傷病ですが、知的障害やうつ病と異なり、
・「日常生活や就労に支障」が出ない方も多い傷病である。
・実際に就労されている方も多い。 ことから、
日本年金機構の審査の際に、厳しく審査される傾向にあるようです。
そのため、「診断書」「病歴・就労状況申立書」には格別の注意が必要です。
発達障害の事例を数多くもつ、社会保険労務士へのご相談をお勧めします。
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障害年金で、少しでもご安心頂けるように
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