「人工透析」の認定日のご相談がありました。
◆昨日のご相談事例(一部)◆
・人工透析
・複雑骨折
・脳挫傷
・悪性リンパ腫
うっとうしい曇り空です。
「人工透析」の認定日のご相談がありました。
一般的に障害年金は「障害認定日」を初診日(障害の原因となった
傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日)から
1年6ヶ月後としています。
しかし、一部の例外があります。
【人工透析】原則として透析開始から3か月を経過した日。
【人工骨頭・人工関節】挿入・置換した日。
【人工肛門】人工肛門を造設した日から6ヶ月を経過した日。
【新膀胱増設】増設した日
【尿路変更】手術を施した日から6ヶ月を経過した日。
【心臓ペースメーカー・人口弁・植え込み型除細動器(ICD)】装着した日。
【四肢の外傷で切断・離断したもの】原則として切・離断した日
【咽頭全摘出】摘出した日
【在宅酸素療法】開始した日
【脳内出血など】脳内出血の場合 障害認定日は初診日から6ケ月を経過し、
医師が症状固定と判断した日
障害年金の請求手続きは、なかなか難しいことが多いです。
適正な手続きで年金を確実に受給するためには、
専門家の助言が必要です。
初回面談は無料です。お気軽にお電話ください。
受給の可能性について、お答えします。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が障害年金で、少しでもご安心頂けるように申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に運営いたしています。
初回無料面談で、受給の可能性、見込み金額、受給要件などについてお話ししています。
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