【最近、精神疾患で障害年金受給が困難になっています!】
◆最近のご相談事例(一部)◆
・発達障害
・メニエール病
・双極性障害
・人工透析
今日も暑い日ですね。
昨日の続きで、【最近、精神疾患で障害年金受給が困難になっています!】を・・・
最近、精神疾患で障害年金を受給するのは、難しくなったとよく耳にします。
当センターでも【ご自分でご請求されて不支給になったという方】から
ご相談を受けることが増えています。
原因は何でしょうか?
□提出書類の全での整合性が審査されます!
平成28年9月より精神障害についてのガイドラインが施行され、
支給/不支給の決定、等級の振り分けをする上で、診断書の日常生活能力の程度、
日常生活能力の判定は重要な要素となったことは、昨日も書きました。
以前は、それらに関する項目が、ある程度、重症にチェックされていれば、
障害年金が受給出来ていたのです。
しかし最近は、違います!
提出書類の全てにおいて、日常生活能力の判定に関して、「整合性」がとれていないと
不支給や下位の等級に認定される可能性が高くなっているようです。
特に注意が必要な点
特に、以下の場合、
不支給や下位等級の裁定がなされることが多いようです。
① 就労している
② 単身生活
③ 障害の程度、状態等の記載が少なくどのような状態かわからない等
④ 傷病毎に判定基準が異なるにもかかわらず、その点が記載されていない など
例えば、就労している場合、
・就労形態
・仕事の内容や仕事場での援助の内容 などなど…
多岐にわたって「診断書」、「就労状況等申立書」にも、
記載しなければ「整合性がない」とみなされます。
更に、これらは書き方によっては、
審査の際
逆効果になってしまう危険性が大いにあります。
精神障害の障害年金請求は十分に準備をしてから
進めていかなければなりません。
不支給になったり、低い等級の認定とならないためにも、障害年金専門の社会保険労務士への
ご相談をお勧めします。
お気軽にお問い合わせください。
初回面談は無料です。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が
障害年金で、少しでもご安心頂けるように
申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、
誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に
運営いたしています。
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受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて
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兵庫・大阪障害年金相談センター
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