「PTSD」の方からご相談がありました。

◆昨日のご相談事例(一部)◆
・1型糖尿病
・統合失調症
・難聴
・PTSD

今日は7月並みの暑さだとか。

PTSDの方からご相談がありました。

精神疾患での障害年金申請には他の障害とは別の難しさがあります。

その1つには対象とならない診断名があることです。

「神経症」や「人格障害」は対象となりません。

障害年金の対象とならない具体的な診断名は、下記のとおりです。

<神経症>

 不安障害・パニック障害・強迫性障害

 心的外傷性ストレス障害(PTSD)・適応障害

 解離性障害・身体表現性障害・摂食障害

 睡眠障害       など

<人格障害>

 性同一性障害・ 情緒不安定性人格障害   など

 

但し、例えば、「不安障害」、「PTSD」「パニック障害」「強迫性神経症」などと「うつ病」は併発することも多く、切っても切れない関係といえます。

また、傷病名に関しては、ご本人の「思い込み」が大きい場合も多々あります。

医師に「傷病名」をご確認されることが大事です。

適正な年金を受給するために、一度専門家にご相談ください。

初回面談は無料です。お気軽にお電話ください。

受給の可能性について、お答えします。

 

ご案内

 

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が障害年金で、少しでもご安心頂けるように申請のお手伝いをいたしております。

 

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に運営いたしています。

 

初回無料面談で、受給の可能性、見込み金額、受給要件などについてお話ししています。

 

お気軽にお問い合わせください。
お問合せメール
TEL:0798-37-1223