【人工関節・人工骨頭での障害年金申請には、注意が必要です!】
◆最近のご相談事例(一部)◆
・人工股関節
・白血病、慢性GVHD
・高血圧
・うつ病
12月とは思えない暖かさです。週末から寒くなるとか・・・
ご自愛ください。
本日は、【人工関節・人工骨頭での障害年金申請には、注意が必要です!】です。
□初診日の確定と年金保険の種類
このブログでも何度か書きましたが、障害年金の初診日とは
「障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」
とされています。
なお、整骨院などの通院は「初診日」と認められません。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害共済年金」があり、
病気やケガで初めて医師の診療を受けたときの年金の種類で、
認定基準や支給される金額が異なります。
・障害基礎年金:自営業者、主婦、学生、フリーターなど
・障害厚生年金:会社員など
・障害共済年金:公務員など
□障害の等級
障害基礎年金は1~2級、
障害厚生年金、障害共済年金は1~3級と傷病手当金が受給できます。
□人工関節・人工骨頭の等級
<等級>
原則として、人工関節・人工骨頭の手術をしていれば、3級相当です。
つまり、障害基礎年金の方は障害年金は原則、受け取れないのです。
□初診日が国民年金でも受け取れる2つのケース
【症状が重いとき】
「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、前各号と同程度以上と
認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を
加えることを必要とする程度のもの」
と認定されれば、2級を受け取れるケースもあります。
これには、複数の人工関節設置、可動域や補装具などに細かい規定があります。
例としては、下肢の場合、
〇「一下肢の用を全く廃位したもの」
1つの脚の股関節、膝関節、足関節の3つの関節のうち、2つ以上が、通常の2分の1以下しか
動かすことができず、かつ、その脚の筋力が半減している場合
〇「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」
両方の脚について、股関節、膝関節、足関節の3つの関節のうち、1つ以上が、
通常の2分の1以下しか動かすことができず、かつ、その脚の筋力が半減している場合
などです。
【社会的治癒】
「社会的治癒」により、加入していた年金の種類が変わる場合、例外的に3級が認められる
ことがあります。
例としては
痛みなどで、国民年金加入時に医療機関を受診
↓
治療を5年以上中断して通常の生活を送っていた
↓
治療を再開後、手術
しかし、一度申請に失敗した場合、覆すことは困難です。
社会的治癒はそう簡単に認定されるようなものではありません。大変に複雑な制度です。
□障害認定日
原則、障害認定日は初診から1年6ヶ月後ですが、初診日から1年6ヶ月以内に
人工関節や人工骨頭の置換術を行った場合、手術日が「障害認定日」となります。
□申請は速やかに!
手術後1年以上たって障害年金を申請する場合、手術の月の翌月からの受給が
できなくなる場合があります。
初診日から1年6か月以上経過してから手術した場合で、手術から1年以上たって
障害年金の申請をした場合は、障害年金の受給が認められても、申請をした月の翌月からの分
しか受給できない規定になっています。
そのため、申請が遅れれば遅れるほど障害年金を受給できる総額が少なくなります。
「人工関節・人工骨頭での障害年金の申請は誰でも簡単にできる」などの情報を信じて、
不利益を被った方が多いです。
障害年金の事例を数多く持つ社会保険労務士へのご相談をお勧めします。
ご心配であれば、一度ご相談ください。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が
障害年金で、少しでもご安心頂けるように
申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、
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