【初診日】は間違っていませんか?
◆最近のご相談事例(一部)◆
・狭心症
・大動脈解離
・肩関節症
・椎間板ヘルニア
寒暖の差が激しい日々ですね。
今日は、「【初診日】は間違っていませんか?」です。
障害年金の申請には、
「初診日の確定」が第一歩となります。
「初診日」の誤りで起こる不利益
初診日を誤ると、
〇役所の窓口で、納付要件を満たしていないなどの理由で、書類を受け取ってもらえないことがあります。
〇申請しても、不支給となってしまうことが多々あります。
〇年金の種類が異なったために、受け取れる年金額が少なくなることがあります。
初診日が重要な理由
①年金の種類により、
支給/不支給が決まることがあります。
厚生年金は3級から支給されますが、国民年金は2級からの支給になります。
つまり、初診日の年金の種類で、同じような症状でも、
国民年金では支給されないケースがあります。
②年金の種類により、支給される年金額が異なります。
間違った初診日で大きな損失が生じます。
③納付要件が初診日を起点として、判断されます。
<2/3要件>
<直近の1年要件>
④障害認定日が変わります。
誤りやすい初診日
初診日は「障害の原因となった傷病で、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」です。
※鍼灸院・整体院は初診となりません。
※健康診断も初診となりません。
誤りやすい初診日は下表のとおりです。
例 | 正しい初診日 |
---|---|
同じ傷病で転院した時 | 一番初めに医師(歯科医師)の診療を受けた日 |
同一傷病でいったん治癒し、再発した場合 | 再発後、医師の診療を受けた日 |
誤診を受けた場合 現在の病名と違う場合 |
正確な病名が確定した日ではなく、 同一の症状で医師の診療を受けた日 |
じん肺(じん肺結核を含む) | じん肺と診断された日 |
障害の直接原因となった傷病前に相当因果関係があると認められる傷病がある時(注1) | 最初の傷病で初めて医師の診療を受けた日 |
起因する疾病があっても「社会的治癒」が認められる場合(注2) | その後に初めて医師の診療を受けた日 |
(注1:相当因果関係とは)
例としては
・糖尿病性網膜症による目の障害
・糖尿病性腎症による人工透析
・糖尿病性壊疽による四肢・指の切断、離断
の初診は「糖尿病」が初診となります。
逆に「相当因果関係が認められないものがあり、
脳出血、脳梗塞は高血圧などを初診日にできません。
詳しくは後日解説します。
(注2:社会的治癒)
詳しくは6月16日のブログを参照してください。
初診日の確定を誤って、後悔されている方はたくさんいらっしゃいます。
初診日をいつにするかなど困った場合、
初診日の証明ができない場合など
障害年金の事例を数多く持つ社会保険労務士へのご相談をお勧めします。
ご心配であれば、一度ご相談ください。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が
障害年金で、少しでもご安心頂けるように
申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、
誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に
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