【うつ病、双極性障害などの精神疾患】で不利益を被らないために!~社会的治癒~

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今日は暑くなりそうです。

本日は、「【うつ病、双極性障害などの精神疾患】で不利益を被らないために!~社会的治癒~」です。

 

社会的治癒とは

障害年金には、請求者の利益を守るための考え方として社会的治癒という考え方があります。
 

社会的治癒とは、傷病が医学的に治癒したということではなく、過去の傷病が社会復帰可能な程度まで回復し、その状態が一定期間継続していることで、同一の傷病であっても、過去の傷病とは別の病気・ケガとして扱われることです。 

厚生労働省の通達では、

「社会的治癒とは医療を行う必要がなくなって、社会復帰していることを言う。
ただし、一般社会における労働に従事している場合であっても原則、薬治下又は療養所内にいるときは社会的治癒とは認められない。
起因する疾病があっても社会的治癒が認められる場合は、その後に初めて医師の診断を受けた日を初診日とする。」

とされています。

しかし、どの程度まで回復していれば「社会的治癒」なのかというと、明確な基準はありません。

 実際の認定においても事例ごとに検討されています。

 一応の目安は、以下の要件をのすべて満たした場合です。

1.    症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと

2.    長期にわたり自覚的にも、他覚的にも病変や異常がみとめられないこと
    (予防的・維持的・経過観察的な治療が継続していても成立を妨げない)

3.    一定期間、普通に生活又は就労していること

4.    先天的疾患でないこと

5.    上記のような状態がおおむね5年以上継続していること

 

知らない間に不利な制度で請求しているケース

代表的なケースは以下のような場合です。

<納付要件を満たしていなかったケース>

①前の傷病の時に年金保険料を納めてないことから、 受給要件を満たしていなかったために障害年金を受給できなかった。

②その後、症状が現れず、普通に就労し、年金を納付していた。

③同じ傷病が悪化した。

このような場合、普通に生活していた間、年金を納付していたので、障害年金の年金の納付要件を満たして障害年金を受給できるようになります。

<年金の種類が変わったケース>

①以前にメンタルクリニック等を受診し、  障害年金を請求したが、当時「国民年金」だったので、「障害の程度が軽い」との事由で、 障害年金の支給が認められなかった。
(障害基礎年金は1~2級で年金が支給されます。)

②その後、症状が現れず、普通に就労していた。

③症状が再発(悪化)したために厚生年金加入期間中に受診した。

 

障害厚生年金で申請でき、以前と同程度の障害でも、障害厚生年金は3級から支給が認められるので、障害年金が受給できます。

 

注意点

 

社会的治癒はそう簡単に認定されるようなものではありません。

大変に複雑な制度です。

ですから、役所の窓口で相談しても、

また障害年金を扱わない社会保険労務士に話しても、お話しが通じるとは限りません。

役所の窓口の方が経験と知識が豊富で、そういった指南をしてくれる可能性もあると思いますが、必要書類を実際に作成して貰えるわけではありません。

つまり、「社会的治癒」は一般の方が主張して簡単に容認される類のものでないのです。

障害年金の事例を数多く持つ社会保険労務士へのご相談をお勧めします。
 

ご心配であれば、一度ご相談ください。

 

 

 

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