【精神疾患で障害年金の受給のために(その③)】

◆最近のご相談事例(一部)◆
・発達障害
・メニエール病
・双極性障害
・人工透析

梅雨が明けたとたん、暑い日が続きます。

熱中症にお気を付けください。

昨日の続きで、【精神疾患で障害年金の受給のために(その③)】を・・・

うつ病などの精神疾患の申請では、日常生活の障害の状況を客観的にとらえ、

「主治医に伝えること」、「病歴・就労状況等申立書に反映させること」が大切と書きました。

今日はその続きです。

□主治医の先生への伝達の壁

いろいろな困難を乗り越えて日常生活の障害の状況を客観的にに把握できたとしましょう。

しかし、ここでまた、壁があるのです。

事実、日常生活の障害の状況を主治医の先生に伝えるのは、躊躇なさる方も多いのです。

あれもできない、これもできないと伝えると、愚痴のように思われてしまうのではないかと不安になる方、

先生の診療に対して、日常生活の障害の状況を主治医の先生に伝えることは、

「余り直っていません」と先生の診療を否定することにならないかととご心配な方、

診療時間が長くなって迷惑をかけるてしまうのではないかとご心配な方、

モンスターペイシェント(patient:患者)と思われないかと不安な方、

などなど・・・

心理的負担が大きいのではないかと思います。

信頼する主治医の先生に、日常生活の状況を具体的に伝えることは、信頼関係を壊すことにもなりかねず、

簡単なようで実はとても難しいのです。

□「病歴・就労状況等申立書」

「病歴・就労状況等申立書」は医療機関の通院歴だけを書けばよいのではありません。

この書類は、障害年金の請求者自身が、日常生活における障害を伝えられる唯一の書類なのです。

しかし、実際の日常生活の状況を正確に描く作業は大変です。

「何を書かなければならないか」の取捨選択が難しいのです。

しかも「診断書」との整合性がなければなりません。

この点まで、考慮するとなると、作成には、困難を極めます。</p

特に、単身生活の方、就労している方は、<「日常生活に支障はない」と判断されやすいため、

特に注意が必要となってきます。

□まとめ

障害年金は手続き時に、提出する書類の内容によって結果が大きく変わってくるのです。

特に、「知的障害」の場合、「障害等級に該当しない」との理由で、一度不支給が決定されると、

残念ながら再申請しても認められることは、ほとんどありません。

障害年金の事例を数多く持つ社会保険労務士に、ご相談されることで、上記のような困難を克服でき

不利益にならない受給を目指すことができます。

さらに近年、請求件数の増加などの影響もあり、審査も厳しくなってきています。

不支給になったり、低い等級の認定とならないためにも、障害年金専門の社会保険労務士への

ご相談をお勧めします。

お気軽にお問い合わせください。

初回面談は無料です。

 

 

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

申請のお手伝いをいたしております。

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、

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