「人工透析」の初診証明のご相談がありました。
◆昨日のご相談事例(一部)◆
・人工透析
・交通事故後遺症
・うつ病
・肝炎
今日も暑いですね。
「人工透析」の初診証明のご相談がありました。
「人工透析」の原因となる「慢性腎炎」や「腎不全」は
・急激に悪化せず、長い期間で徐々に悪化する
・初期症状がわかりにくい
という特徴があります。
「病院にカルテがない」
「初診の病院がわからない」
「病院が閉院した」などの理由で、【初診の証明がとれない】とのご相談が数多く寄せられます。
多くの方がここで申請を諦めてしまわれるようです。
役所では、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出するように言われます。
しかし、これだけでは、客観性がないので、単体で提出しても意味はほとんどなく、障害年金は認定してもらえません。
残念ですが、役所の方も全員が障害年金について、正しい知識を持っているわけではありません。
役所の窓口の方は、本来、請求書類がそろっているかを確認するだけです。
審査をするわけではありません。なので、請求書類を不受理にすることはできません。
審査のテーブルに乗せてもらえるための書類を揃えて申請しないと、
もらえるはずの年金がもらえないのです。
障害年金の請求手続きは、なかなか難しいことが多いです。
ですから、「受診状況等証明書が添付できない申立書」の
裏付け資料を収集しなければなりません。
ここで何を用意するがが大きなポイントになってきます。
適正な年金を受給するために、一度専門家にご相談ください。
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当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が障害年金で、少しでもご安心頂けるように申請のお手伝いをいたしております。
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