【精神疾患で障害年金の受給のために(その①)】
◆最近のご相談事例(一部)◆
・うつ病
・悪性リンパ腫
・双極性障害
・てんかん
最近、うつ病などの精神疾患の障害年金の申請を行ったが、不支給となってしまった、
思ったとおりの等級に認定されなかったというご相談が多くあります。
更新も含め、うつ病などの精神の障害年金の認定が厳しくなっていることを感じています。
精神疾患で障害年金の申請をするのには、「診断書」が重要です。
主治医の先生は主に診察室でのご本人を見て状況を判断せざるを得ません。
患者も、「この頃どうですか?」の主治医の先生の問いかけにも
「まあまあです。」「何とかやっています。」などと答えてしまいがちです。
その結果、ご本人の障害の状態を適切に反映していない診断書ができてしまいます。
そして、「程度不該当(障害の基準にない)」との理由で不支給となってしまうのです。
では、どうすればいいのでしょうか?
続きは明日。
不支給になったり、低い等級の認定とならないためにも、
障害年金専門の社会保険労務士へのご相談をお勧めします。
初回面談は無料です。お気軽にお電話ください。
受給の可能性について、お答えします。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が
障害年金で、少しでもご安心頂けるように
申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、
誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に
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