【必見!年金お得術その②】
◆最近のご相談事例(一部)◆
・双極性障害
・白血病
・若年性アルツハイマー型認知症
・慢性腎不全
暖かい一日です。
今日は、障害年金から離れて
【必見!年金お得術②】を・・・
□付加年金を活用しよう!
付加年金とは、国民年金の保険料に追加で
付加保険料(一律400円)を上乗せして納めることで、
将来的に受給する年金額を増やすことができる年金です。
※ 国民年金基金に加入している方は納めることができません。
・ 「国民年金第1号被保険者」
・「任意加入被保険者」(65歳以上の方を除く)
が付加年金に加入できます。
◆国民年金第1号被保険者とは
日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の
・自営業者、農業・漁業者、
・学生およびフリーターなどの方
・上記の配偶者の方
(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)
◆任意加入被保険者とは
任意加入被保険者制度とは、簡単に言うと「このままでは年金が貰えない
or少ない」と困っている人のための救済措置です。
現在、老齢年金を受給するには
「保険料納付済み期間・保険料免除期間・合算対象期間の合計(=保険料
未納扱い以外の期間)が10年以上あること」という条件を満たす必要が
あります。
もし保険料を納付した期間が9年間だとしたら、受給要件を満たせず
将来年金はもらえません。
9年分の保険料は払い損です。
また、年金の受給条件は満たしているけれど年金額は満額でなく、
「もっと増やしたい。できれば満額ほしい!」と思う人もいるでしょう。
そんな人のためにあるのが、国民年金の任意加入制度です。
次の1.~4.のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
※年金の受給資格期間(10年)を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。
※外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。
※1.の60歳以上65歳未満の方は、60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。
詳しくは
□付加年金は2年で元がとれます!
付加年金を払っておくと、将来もらう「老齢基礎年金」に
「200円×付加保険料納付月数」の付加年金額がプラスされます。
例えば、10年間、月400円の付加保険料を支払ったとします。
総額で、400円×12カ月×10年=4万8000円を支払います。
この場合、老後にもらう年金額が、1年あたり、
200円×12カ月×10年=2万4000円 増えます。
年金は死ぬまで毎年もらえます。
つまり、2年経つとあわせて4万8000円もらえることになり、
元がとれるのです!
10年では、19万2000円おトク!
20年では43万2000円おトク!
30年では67万2000円おトク!
□付加年金もまとめ払いで!
◆口座振替の場合
① 半年分を前納すると、年間 30 円の割引
② 1年度分を前納すると、年間 100 円の割引
◆クレジットカードの場合
① 半年分を前納すると、年間 20 円の割引
② 1年度分を前納すると、年間 90 円の割引
詳しくは
□まとめ
年金を支払うことは、
「病気や事故やケガに備える保険」をかけることと
と言い換えることができます。
もしも、「病気や事故やケガ」で障害の状態になったら、
障害年金専門の社会保険労務士への相談をお勧めします。
初回面談は無料です。お気軽にお電話ください。
受給の可能性について、お答えします。
兵庫・大阪障害年金相談センター
(運営:社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ)
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