年末年始休業のお知らせ

平素は格別のお引き立てを頂き厚くお礼申し上げます。誠に勝手ながら下記日程を年末年始休業とさせていただきます。
 ■年末年始休業期間 令和6年12月28日(土)~令和7年1月5日(日)
 ■令和7年1月6日(月)から通常通り営業いたします。
休業期間中はメール・1分間診断・LINEでのお問合せは受け付けております。お問合せ頂きました内容につきましては、令和7年1月6日(月)以降に順次対応いたします。
ご了承くださいますようお願い申し上げます。

土曜日・相談員女性 マンガでわかる障害年金

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社会福祉士と社会保険労務士のダブルライセンスでフルサポート

障害をお持ちの方のご相談に乗り、助言や指導,援助を行なう国家資格である「社会福祉士」と障害年金の専門家である「社会保険労務士」のダブルライセンスでご相談者を徹底的にフルサポートします。

受給事例紹介

他にも多数の事例あり!詳しくはこちら

障害年金をもらうための情報はこちらをご覧ください

兵庫・大阪障害年金センターが選ばれる理由



障害年金専門の社会保険労務士・スタッフによる万全のサポート

運営は社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ。総勢60名のスタッフのうち、障害年金に特化した人員が万全のサポートをいたします。



年間相談実績1120件超、受給率97.82%以上(令和4年1月~12月実績)

開設以来、多くの方からご相談を頂いています。これまでの実績と経験を活かし、一人でも多くの方のお役に立てるようサポートします。



関西最大級の圧倒的情報量と実績

障害年金がもらえるかどうかの審査は書類のみで判断されます。つまり、もらえるかどうかは 書類内容次第なのです。当センターは関西最大級の圧倒的情報量と実績を持っています。ご相談者のお役に立てるようサポート致します。



長~い・長~いおつきあい
を。
私たちは障害年金の受給決定後も障害年金だけでなく日常生活でおこる様々なご相談にお応えしています。障害年金は病状の変化、更新を含め長い年月のフォローが必要となるケースが大多数です。
私たちはお客様にいつまでも寄り添ってお手伝いしたいと思っております。そのため相談員も多数・組織化しています。お客様に安心してお任せいただく体制を整えています。
事務所選びにこういったところもチェックですね。



初回相談料無料、成果報酬型の費用体系
です。
初回面談で、受給の見込みや金額を正直にお話しします。
契約時には事務手数料として2万円(税抜き)を頂きます。後は障害年金受給権が認められた場合のみ報酬を頂戴する報酬体系をとっております。
※障害年金が受給できるとなった場合、多くの場合最初にみなさまの口座には4か月~6カ月分の年金が振り込まれます。その中からサポートの報酬をお支払い頂くため今お金がなくても安心して依頼頂くことが出来ます。


毎月5名様を限定に障害年金受給の無料相談会を開催しています。電話またはメールでお気軽にお問い合わせください。

無料相談について詳しくはこちら

障害年金申請までの流れ

一般的な障害年金の申請の流れは、初診日を確定して保険料の納付記録を確認し、診断書を取得後、
各種書類の整備をして年金事務所等に提出しますが、下記の図のような流れになります。

早めにご相談を頂くことで、一生涯でもらえる金額が増える可能性があります!

障害年金受給までの流れ

障害年金申請診断

無料相談会ご予約受付中

ーーーー障害年金相談会受付中!

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代表者メッセージ

兵庫・大阪障害年金相談センター
代表 牧江 重徳 (まきえ しげのり)
【資 格】
特定社会保険労務士
社会福祉士
行政書士

はじめまして。
兵庫・大阪障害年金相談センターを運営しております社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ代表の牧江重徳です。
この度は、たくさんのホームページの中から当サイトにご訪問頂き、誠に有り難うございます。

当社では昨年度は、600件もの相談件数がございました。申請後の受給率は95%を超えております。

当センターの代表者は社会福祉士社会保険労務士のダブルライセンスの保有者です。ご相談者をフルサポートいたします。
社会福祉士とは、障害などで日常生活に様々な困難や不自由をお抱えの方からの ご相談に対してアドバイス・ご指導・ご援助を行なう国家資格です。
それと、障害年金申請のプロである社会保険労務士がタッグを組んでのご支援、これに勝るものはないかと思います。

お気軽にご連絡下さい。どうぞ宜しくお願い致します。

兵庫・大阪障害年金相談センター
センター長
 田中 靖浩(たなか やすひろ)
【資 格】
特定社会保険労務士

この度は、当サイトにご訪問頂き、誠に有り難うございます。
これまで当事務所は40数年に渡って、1000件以上の企業様の顧問社会保険労務士として、様々な相談に対応して参りました。特に障害年金は、障害を負われてしまった方に対して所得保障を行うことにより、本人やご家族の将来的な不安を和らげることが可能な、とても重要な年金制度であると言えます。
ですが、年金の中でも障害年金は複雑な制度であるため、途中で手続きをあきらめてしまったり、申請方法がわからず全く手をつけることができなかったりと本来の「障害年金制度」の役割を果たしきっておらず、受給できるはずの多くの方々に対して行き届いていないというのが現実であると感じています。
私は、この障害年金相談センターを運営することにより、障害をお持ちで困っている多くの方々の不安を解消し、ご本人やご家族のお力添えができると信じています。
スタッフ約50名の社会保険労務士事務所が母体の当センターでは、専任の社会保険労務士が経験と実績を活かして全力でサポートさせていただきますので、お気軽にご連絡下さい。どうぞ宜しくお願い致します。

受給事例紹介

立ちくらみからメニエール病で障害基礎年金2級を受給した例

一度不支給となったがその後網膜色素変性症で障害厚生年金2級を受給した例

●出産をきっかけに発症した関節リウマチで障害厚生年金3級を受給した事例

●アルツハイマー型認知症の進行により仕事ができなくなり障害厚生年金2級を受給した事例

突然の人事異動によるショックで双極性障害を患い障害年金3級を受給した例

【40代男性<うつ病>2級】勤め先での負担増加で発症

●学生時の初診日不明で不支給とされたが再度の統合失調症の申請で障害基礎年金1級を受給

自分で申請して一度不支給となったが気分変調症で再度トライし障害基礎年金2級を受給

●15年程前動作がぎこちなくなり、その後遺伝性のハンチントン病型認知症で障害基礎年金1級を受給した例

●脳梗塞により繰り返す左不全マヒで障害基礎年金2級を受給した例

●中学の時の検査で病気が判明しその後通院を開始し、慢性腎不全で障害基礎年金2級を受給した例

●職場での大きなミスを叱責され、その後うつ病で障害厚生年金2級を受給した例

会社で突然倒れ病院へ、その後うつ病で障害基礎年金2級を受給した例

骨折で入院中に高血糖を指摘され、慢性腎不全で障害基礎年金2級を受給した例

自分で2度申請して不支給となった方が腎不全で障害基礎年金2級を受給した例

社会人になってからうつ病と自閉症スペクトラムと診断され障害厚生年金3級を受給した例

●育児ノイローゼから発症し精神障害で障害基礎年金2級を受給した例

●A型就労支援施設に通所しながら、障害基礎年金2級を受給した例

●40代主婦がうつ病で障害基礎年金1級を受給した事例

成人してから判明した知的障害で障害基礎年金2級を受給した例

●脳出血で障害厚生年金2級を受給した事例

●意欲低下と衝動買いの躁うつ病で障害基礎年金2級を受給した事例

●1型糖尿病・C型肝硬変で障害厚生年金3級を取得した事例

●何度も過呼吸になりパニックになったがその後うつ病で障害基礎年金2級を受給した事例

●知的障害・広汎性発達障害で障害基礎年金1級を受給した事例

●慢性腎不全で障害厚生年金2級を受給した事例

●視神経脊髄炎で障害厚生年金3級を受給した事例

●サラリーマンで肝硬変が悪化し障害厚生年金2級を受給した事例

●20歳前障害で統合失調症と診断され障害基礎年金1級を受給した事例

●勤務中パニック障害になりその後うつ病で障害厚生年金2級を受給した事例

●元重機オペレーターからうつ病で障害厚生年金2級を受給した事例

白血病を発症し働きながら障害厚生年金3級を受給した事例

●突然の高熱から僧帽弁閉鎖不全症で障害厚生年金3級を受給した事例

20歳直前に初診があり統合失調症で障害基礎年金2級を受給した事例

●広汎性発達障害で障害厚生年金3級受給した事例

●多動性障害、双極性障害で、認定日時点で障害厚生年金3級、請求日時点で障害厚生年金2級を受給した事例

●持続性気分障害で障害厚生年金3級を受給した事例

●双極性感情障害で障害基礎年金2級を受給した事例

●てんかんで障害基礎年金2級を受給した事例

●うつ病で障害厚生年金2級を受給した事例

お客様のからの感謝の手紙

私どものサポートにより障害年金の受給が決まったお客様から、感謝のお手紙を頂きました。

ここでは、手紙の一部を紹介させて頂きます。

お客様からの手紙

もっと手紙を見る

よくあるご質問 Q&A

Q.昔、病気にかかっていたことがあれば、必ず遡及できますか?

A.はい。遡及できる可能性もあります。ただし、当時の診断書やその他病院にかかっていた証明がなければ、遡及できません。もし、診断書や証明できるものがあれば、遡及できる可能性もあるので、お問合せ下さい。

Q.何歳でも請求できるんですか?

A.いえ、65歳になる前にかかった病気や怪我が対象です。ただし、よく勘違いされることがあるのですが、20歳前にかかった病気や怪我(先天性のものも含む)も対象になる可能性があります。もらえるのに知らずに申請していない方もいますので、対象になると思われたら、一度お問合せ下さい。

Q.20歳前の病気で保険料を納めていないのですが、もらえるのでしょうか?

A.20歳前の病気や怪我に限っては、保険料をおさめていなくても対象になります。

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