【60代男性(急性大動脈解離 人工血管・ステントグラフト留置)3級】
男性:60代・会社員
傷病名:急性大動脈解離
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給月から更新月までの支給総額:約280万円
●ご相談に来た時の状況
令和2年の初冬、起床時に背中に痛みを感じた。痛みは徐々に激しくなった。脳梗塞を疑った妻が救急車を要請。
救急搬送先の医療機関で「急性大動脈解離」と診断され、搬送の翌日に胸部大動脈人工血管置換、ステントグラフト留置、僧帽弁形成、冠動脈バイパス手術を受けた。
2カ月後退院。
退院して間もなく当センターを訪問されました。
●弊センターによるサポート
「胸部大動脈人工血管置換」の場合、初診日から1年6カ月経過しなくても手術を受けた日から障害年金を申請できます。
早速手続きに入りました。
ご家族との面談で日常生活における困りごとや気をつけていることを丁寧に聞き取り、病歴・就労状況等申立書に記載しました。
障害年金は、原則として初診日から1年6カ月経過した「障害認定日」以降申請できます。
ただし、以下の場合、特例として1年6ヶ月待つことなく請求手続きができます。
- 人工透析療法:療法開始から3月経過した日
- 人工骨頭または人工関節挿入置換:挿入置換日
- 人工弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD),CRT,CRTD装着:装着日
- 心臓移植、人工心臓:療移植日または装着日
- 胸部大動脈解離、胸部大動脈解離で人工血管、ステントグラフトの挿入置換:施術の行われた日
- 人工肛門造設:施術の行われた日から6月経過した日
- 尿路変更術:施術の行われた日から6月経過した日
- 新膀胱増設:施術の行われた
- 人工肛門造設と人工膀胱造設:人工肛門造設から6月経過した日又は新膀胱を造設した日のいずれか遅い日
- 人工膀胱造設と尿路変更術実施遅い方の施術の行われた日から6月を経過した日
- 人工肛門造設し、完全排尿障害にある場合:施術の行われた日または完全排尿障害に至った日のいずれか遅い日から6月を経過した日
- 四肢・指の切断・離断:切断・離断の日
- 四肢・指の切断・離断(障害手当金相当とされる場合):創面(傷口)治癒日
- 喉頭全摘出:摘出した日
- 遷延性植物状態:障害状態に至った日から3月を経過した日以降に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められた日
- 在宅酸素療法:療法開始日(常時使用)
- 脳血管障害による運動機能障害:原則、初診日より6カ月経過日以後(注1)
- 気管切開下での人工呼吸器(レスピレータ)使用等:原則、6カ月経過日以後(注2)
(注1) 「医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき」と認定基準にあることから、症状固定している場合です。6月経過後、機能回復目的のリハビリを受けている場合、主治医が診断書に「症状固定」と記載しても6月経過後の症状固定と認めませんので原則の障害認定日での再度請求しなければなりません。機能維持目的のリハビリの場合、認定される場合もあります。
(注2)神経系の障害で、現在の医学では、根本的な治療方法がない病気(ALSなど)で、今後の回復が見込めず、レスピレーター使用、胃瘻等の恒久的な措置が取られ、日常の用を弁ずることができない状態と認められる場合です。(平成24年認定基準改正の際、「神経系統の障害」で明記された)
●結果
提出後2ヶ月で障害厚生年金3級の受給が決定しました。
手術の翌月からの年金が支給されました。