【「がん」100万人時代!「障害年金」を視野に!③】
◆最近のご相談事例(一部)◆
・統合失調症
・人工股関節
・甲状腺がん
・2型糖尿病
インフルエンザが猛威を振るっています。
乃木坂46に「インフルエンサー」というヒット曲がありますが、
インフルエンザとインフルエンサー、語源は同じです。
2つともイタリア語の「影響」からきています。
予防にご注意ください。
一昨日から、【「がん」100万人時代!「障害年金」を視野に!】
書いています。
一昨日は「高額医療費制度」と「傷病手当金」のお話しでした。
昨日は「障害年金」の概要をお話しました。
本日は「がんでの障害年金の申請の注意点」です。
□抗がん剤の副作用による障害も支給対象です!
□「初診日」の誤りで起こる不利益
初診日は「障害の原因となった傷病で、初めて医師又は歯科医師の診療を
受けた日」です。
「がん」と診断された日ではありません!
下記のような経緯を想定します。
①胃の調子が悪くなって、近所の医師を受診。
②後日、別のクリニックを受診。総合病院の紹介状をもらう。
③総合病院で「胃がん」と診断される。
このような場合、①の医療機関が初診日となる可能性があります。
<金額の不利益>
昨日、年金保険の種類(国民年金か厚生(共済)年金)で
受け取れる金額が大きく変わることを書きましたが、
上記の例ですと、①以降に会社を退職していた場合、
初診を②または③で確定させてしまうと、
受け取れる年金額が少なくなることがあります。
<認定の不利益>
初診日に加入していた年金が「厚生年金」「共済年金」の場合、
1級、2級、3級の認定がありますが、
「国民年金」では、1級と2級しかありません。
障害の程度が3級だった場合、
「国民年金」申請すると、不支給となります。
しかし!
どこが、初診として認められるかは、
微妙なケースが多いのが「がん」の申請です!
初診日を誤ると・・・
申請しても、不支給となってしまうことが多々あります。
専門家も慎重になるポイントの一つです。
□障害認定日の落とし穴
障害認定日とは、原則的に初診日から1年6ヵ月後です。
しかし、がんでは、いくつかの特例があります。
たとえば、喉頭がんで喉頭全摘をした場合は、
手術した日が障害認定日となり、
1年6ヵ月以前でも給付を受けることも可能です。
以下は代表例です。
□がんでの障害年金受給の難しさ
「がん」になれば、誰でも障害年金をもらえるわけではありません。
通常、役所の窓口で、「がんで障害年金を申請したい。」と
申し出ると、「血液・造血器・その他の障害用の診断書」を渡されます。
これ自体に間違いはありません。
しかし、例えば、手術や抗がん治療の副作用で
手足の麻痺、しびれといった症状が出ている方の場合、
「血液・造血器・その他の障害」の診断書だけでは、
手足の症状について審査してもらうことができません。
その結果、低い等級での認定や不支給になってしまいます。
何度も書きましたが、役所の窓口は書類の形式が整っていれば、
受理するところです。審査するところではありません。
また、窓口の方が、
個々人のケースに最適なアドバイスをしてくれる訳ではないのです。
がんは様々な病態を引き起こします。
ただ単純に「がんだから、その他の障害の診断書」と決めてしまうのではなく、
「身体のどの部分に、どんな症状が出ているか」を見極め、
更に、その認定基準と照らし合わせて、「血液・造血器・その他の障害」に
添えて、どの「診断書」を提出するかを決めることが重要です。
ここで注意しなければならないのが、
認定基準に満たない診断書には意味がないということです。
「どの診断書」で申請するかも専門家も慎重になるポイントの一つです。
がんによる障害は、目に見える分かりやすいものばかりではないため、
それが受給の難しさにつながっています。
がんの申請には、支給事例を数多くもつ
社会保険労務士へのご相談をお勧めします。
ご心配であれば、一度ご相談ください。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が
障害年金で、少しでもご安心頂けるように
申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、
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