【障害年金と生活保護はどう違うのか?!】
◆最近のご相談事例(一部)◆
・網膜色素変性症
・心疾患
・双極性障害
・高次脳機能障害
スキージャンプの小林陵侑さん、
フィギュアスケートの紀平梨花さん、宇野昌磨さんなどなど
日本の若手選手の活躍に
元気をもらいました。
今日は、
【障害年金と生活保護はどう違うのか?!】
障害年金と生活保護、
どちらも生活を助けてくれるありがたいものですが、
まったく違う制度です。
□障害年金
事故や病気や先天性の病気で障害を負った人に
国が支給する公的な「保険」です。
【管轄】日本年金機構
【財源】年金保険(国民年金保険料・厚生年金保険料・共済年金保険料)
【支給条件】
①初診日を証明できること
②納付要件を満たしていること
③障害の程度が基準を満たしていること
障害年金を受給できる可能性があります。
□生活保護
国が国民に対して
「健康で文化的な最低限度の生活を保障する。」制度です。
国が生活に困窮する国民に対し、
必要な保護と、自立を助長することを目的としています。
【管轄】市区町村
【財源】税金
【支給条件】
①援助してくれる身内、親類がいない
②まったく資産を持っていない。
③(病気、ケガなどでやむなく)働けない(例外もあります。)
上記①~③を満たしている状態で、
月の収入が最低生活費を下回っている
□障害年金と生活保護の違い
□障害年金と生活保護の関係
「生活保護を受給しているから、障害年金の申請ができない」
と思っている方が非常に多いですが、
できないわけではありません。
ただし、併給ができないため、
すでに、生活保護を受給されている場合、
明らかに、障害年金が高い場合を除いては、
そのまま生活保護を受けていたほうが良いかもしれません。
しかし、上の表をよく読んで、
切り替えるのも一考かと思います。
例えば、
収入の基準を上回ったり、身内の援助があると、
生活保護は打ち切りとなります。
また、貯金などの資産を作ることはできません。
しかし、障害年金は生活保護と違い、
資産があっても受給できますし、
働きながら障害年金を受給することも可能です。
兵庫・大阪障害年金相談センター
(運営:社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ)
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