【膠原病】で障害年金を申請するための注意点!
◆最近のご相談事例(一部)◆
・腎臓障害
・脊椎管狭窄症
・自閉症スペクトラム障害
・ベーチェット病
今にも雨が降り出しそうです。
膠原病の方からご相談がありました。
膠原病とは
膠原病とは、ひとつの病気の名前ではなく、共通の特徴をもつ下記に示した複数の病気の総称です。
- ・ベーチェット病
・全身性エリテマトーデス
・全身性強皮症
・皮膚筋炎/多発性筋炎
・結節性多発動脈炎
・顕微鏡的多発血管炎
・高安動脈炎
・悪性関節リウマチ
・多発血管炎性肉芽腫症
・混合性結合組織病
・シェーグレン症候群
・成人スチル病
・好酸球性多発血管炎性肉芽腫
・巨細胞性動脈炎
・原発性抗リン脂質抗体症候群 など -
膠原病の症状
- 一般的に、全身症状、皮膚や関節症状がほとんどの患者さんに見られます。
- これに、さまざまな内臓、血管の病気が加わります。
- しかし、これらの症状の組み合わせは、患者さん毎に異なります。
手続上の注意
障害年金は、傷病名に対して支払われるものではありません。
その傷病で、日常生活や就労に【どのような障害が】【どの程度あるか】が判断のポイントになります。
上記にあるように、膠原病の場合、症状はお一人お一人異なり、また、個人でも多岐にわたります。
膠原病で障害年金を申請する際は、どの診断書でチャレンジするかを決めなければなりません。
障害年金の診断書は肢体」「呼吸器」「その他」など障害別に8様式に分かれており、その中から様式を選んで、申請することとなっています。
たとえば肢体機能が侵されている場合は、肢体の診断書、呼吸困難などの症状が出ている場合は呼吸器の診断書、微熱や内臓系の病気で入院を繰り返している場合は、その他の診断書や障害の部位によっては、腎疾患・肝疾患の診断書や循環器疾患の診断書 …などなど…といった具合です。複数の診断書を提出することも可能ですが、認定基準に合致しない診断書は意味がありません。
例えば、内臓系で仮に3級に該当していたとしても、肢体の診断書で申請してしまうと、微熱や内臓系の障害は評価されません。そして肢体で3級に該当しないと、不支給となってしまいます。
このように膠原病は、どの障害を選んで申請するかがとても大切になります。
事例をもった社労士にどのように申請をすすめるか相談し、適切な受給を目指してください。
確実な受給のためには、一度専門家にご相談される方が好ましいと思います。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が
障害年金で、少しでもご安心頂けるように
申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、
誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に
運営いたしています。
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