【初診日の確定】~相当因果関係とは~

◆最近のご相談事例(一部)◆
・脳出血後遺症
・全身性エリテマトーデス
・良性発作性頭位めまい
・自閉症スペクトラム障害

昨日は、まとまった雨でした。

障害年金の申請には、相当因果関係」が「初診日の確定」に重要であることは昨日のブログで書きました。

今日は、

「【初診日の確定】~相当因果関係とは~」です。

相当因果関係

障害年金の審査基準では、

「前の疾病や負傷がなかったら、後の疾病は起こらなかったであろう」と認められる場合は

“相当因果関係あり”とみなされ、前後の傷病は同じものとして取り扱われます。

つまり、現在の傷病の前に、「相当因果関係のある傷病」があった場合、前の傷病の初診日が

「障害年金の初診日」となります。

□相当因果関係あり

相当因果関係があると認められる場合の一部です

<1>糖尿病

 ・糖尿病性網膜症

 ・糖尿病性腎症(人工透析を含む)

 ・糖尿病性壊疸(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症)

<2>糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎、慢性腎炎に罹患し、

 その後慢性腎不全(人工透析を含む)を生じた場合

 ※両者の期間が長いものであっても、相当因果関係ありとして取り扱われます。

<3>肝炎肝硬変

<4>心疾患(心房細動など)が原因または誘因で

  発生した脳血管障害(脳梗塞・脳出血・脳溢血・脳卒中など)

<5>結核の化学療法による副作用として聴力障害

<6>手術等による輸血により肝炎を併発した場合

<7>ステロイドの投薬による副作用で

 大腿骨頭壊死が生じたことが明らかな場合

<8>事故または脳血管疾患脳梗塞・脳出血・脳溢血・脳卒中など)による精神障害がある場合

<9>肺疾患に罹患し手術を行い、その後、呼吸不全を生じた場合

 ※肺手術と呼吸不全発生までの期間が長いものであっても、相当因果関係ありとして取り扱われます。

<10>転移性悪性新生物(癌)は、

   元々の癌からの転移であることを確認できた場合

 

相当因果関係なし

<1>高血圧脳血管障害(脳梗塞・脳出血・脳溢血・脳卒中など)

<2>近視黄斑部変性、網膜剥離、視神経萎縮

<3>糖尿病脳血管障害(脳梗塞・脳出血・脳溢血・脳卒中など)

 

ポリオ後症候群(ポストポリオ)にはご注意を!

ポストポリオは、ポリオに起因する疾病ではなく、「別疾病」としてとらえるようになりました。

したがってポストポリオの初診日は、「ポストポリオ」で初めて医師の診察を受けた日になります。

なお、次のすべての要件を満たした場合に、「ポストポリオ」として取り扱われます。

① 新たな筋力低下及び異常な筋の易疲労性があること

② ポリオの既往歴があり、少なくとも一肢にポリオによる弛緩性運動麻痺が残存していること

③ ポリオ回復後ポストポリオを発症するまでに、症状の安定していた期間(約10年)があること

④ ①の主たる原因が、他の疾患ではないこと

 

相当因果関係があるかどうかわからない、

一番最初の疾病がわからないという場合はご相談ください。

また、「相当因果関係がある場合」、

書類の書き方や揃え方が複雑になる場合が多いので、

障害年金の事例を数多く持つ

社会保険労務士へのご相談をお勧めします。

 

ご心配であれば、一度ご相談ください。

 

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

申請のお手伝いをいたしております。

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、

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