【もしも「がん」になったら…「障害年金」を視野に!①】
◆最近のご相談事例(一部)◆
・認知症(若年性アルツハイマー病)
・大動脈解離
・肩関節症
・2型糖尿病
少しずつ寒さが増してきましたね。
今日から【もしも「がん」になったら…「障害年金」を視野に!】
を4回に分けて書きます。
本日は「高額医療費制度」と「傷病手当金」のお話しです。
治療には高額療養費制度
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が
1か月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する国の「高額療養費制度」があります。
上限額は、年齢や所得に応じて定められており、「世帯合算」「多数回該当」などで
更に減額されます。
平成30年8月診療分から見直しが行われていますので、ご確認ください。
(例)70歳未満で一般的な所得の方が、胃がんの手術をした場合
病院の窓口での支払い金額は約97万円が目安ですが、
高額療養費が適用されたあとの患者負担は、約9万円となります。
(全日本病院協会「疾患別の主な指標」(2013年1~3月))
会社員・公務員の方は、まず「傷病手当金」の申請を!
「傷病手当金」は業務上以外の傷病で、仕事を休んで、給料がもらえなかったり、
減額されたりした場合、健康保険組合から手当金が給付される制度です。
がんも対象です。
1日あたりの給付額は、1ヵ月の給料を30で割った金額(標準報酬日額)の3分の2です。
給料が払われていても、この金額に満たない場合は差額が支給されます。
ただし、もらえる期間は、病気やケガで3日続けて休んだあとの4日目から、
最長1年6ヵ月の間に実際に会社を休んだ日数です。
(大企業の健康保険組合だと、最長3年間給付されるところもあります)
この間に、がんが治って仕事に復帰できるのがいちばんですが、
それも難しい場合は、
公的な年金保険の「障害年金」を受給できないか考えることが大切です。
障害年金の事例を数多く持つ
社会保険労務士へのご相談をお勧めします。
ご心配であれば、一度ご相談ください。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が
障害年金で、少しでもご安心頂けるように
申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、
誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に
運営いたしています。
初回無料面談で、
受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて
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