【膠原病】で障害年金を申請するための注意点(その2)!
◆最近のご相談事例(一部)◆
・狭心症
・大動脈解離
・肩関節症
・椎間板ヘルニア
気持ちの良い青空です。
昨日、「【膠原病】で障害年金を申請するための注意点!」を書きました。
本日は、「【膠原病】で障害年金を申請するための注意点(その2)!」です。
初診日がわからない…
膠原病による症状で受診し、
初診時に「膠原病」と診断されることはほとんど無いようです。
それは、お一人お一人の症状が多岐にわたることが原因だと思われます。
ご本人も「整形外科」「内科」「皮膚科」など症状に合わせて受診する医療機関を
転々とされているケースも多いようです。
障害年金申請の際には、「初診日」を確定することが第一歩になります。
障害年金における初診日は「障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」です。
初診時に「膠原病」と診断されず、別の病名で、診療を受けている方も多いので、どれが「(障害年金の)初診日」なのか判断できないことも当然多くなります。
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初診日によって、支給される金額に差が生じます!
しかし、「(障害年金の)初診日」に国民年金に加入していたのか、厚生年金(共済年金)に加入していたのかによって、支給/不支給が決まる場合もありますし、又、支給される金額が大きく変わります。
ご自分で申請されて失敗されている方、後悔されている方のお話しもよくお聞きしますが、「審査請求」「再審査請求」は大変ハードルが高くなります。
初診日をいつにするかなど困った場合、障害年金の事例を数多く持つ社会保険労務士へのご相談をお勧めします。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が
障害年金で、少しでもご安心頂けるように
申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、
誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に
運営いたしています。
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兵庫・大阪障害年金相談センター
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