【私の障害でも貰えるのかな?~脊柱管狭窄症・ヘルニア編~】

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今日は

【私の障害でも貰えるのかな?~脊柱管狭窄症・ヘルニア編~】です。

□脊柱管狭窄症・ヘルニアでも障害年金の申請が可能!

脊柱管狭窄症・ヘルニアも障害年金の対象です。

症状が重く、仕事や日常生活に大きく支障が出ている場合は、

障害年金の申請を検討しましょう。

□障害状態の認定基準

脊柱管狭窄症・ヘルニアは主に「体幹・脊柱の認定基準」で認定されます。

日本年金機構の認定基準の概要は下の表のとおりです。

大まかな目安は

◆1級:座ること・立ち上がることが、一人ではまったくできない状態

◆2級:屋外では補助器具がなければまったく歩行できない状態

◆3級:脊柱の可動域が通常の1/2以下に制限されているもの

実際には、診断書で上記の認定基準に該当することが認められれば、

等級に認定されます。

(※)3級は初診時の年金の種類が「厚生年金」「共済年金」の方のみです。

   障害年金の初診日に関しては、こちら>>>

 

□診断書

日常生活における支障などが正確に書かれている必要があります。

不備があると、適正な審査がおこなわれず障害年金を受給できない事もあります。

 

□病歴・就労状況等申立書

いままでの病状や日常生活、就労状況について請求者が直接申告できる唯一の書類です。

診断書と矛盾がないように記載する必要があります。

また、就労中の方は、職場での様子などを記載記載する必要があります。

 

椎間板ヘルニアや脊椎管狭窄症での障害年金の申請には、

適切な受給のために、慎重になってください。

事例を多く持つ社会保険労務士へのご相談をお勧めします。

 

 

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

申請のお手伝いをいたしております。

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、

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