【私の障害でも貰えるのかな?~脊柱管狭窄症・ヘルニア編~】
◆最近のご相談事例(一部)◆
・うつ病
・広範性発達障害
・てんかん
・椎間板ヘルニア
エンゼルスの大谷翔平選手(24)が
よる新人王に選出されました。
今日は
【私の障害でも貰えるのかな?~脊柱管狭窄症・ヘルニア編~】です。
□脊柱管狭窄症・ヘルニアでも障害年金の申請が可能!
脊柱管狭窄症・ヘルニアも障害年金の対象です。
症状が重く、仕事や日常生活に大きく支障が出ている場合は、
障害年金の申請を検討しましょう。
□障害状態の認定基準
脊柱管狭窄症・ヘルニアは主に「体幹・脊柱の認定基準」で認定されます。
日本年金機構の認定基準の概要は下の表のとおりです。
大まかな目安は
◆1級:座ること・立ち上がることが、一人ではまったくできない状態
◆2級:屋外では補助器具がなければまったく歩行できない状態
◆3級:脊柱の可動域が通常の1/2以下に制限されているもの
実際には、診断書で上記の認定基準に該当することが認められれば、
等級に認定されます。
(※)3級は初診時の年金の種類が「厚生年金」「共済年金」の方のみです。
障害年金の初診日に関しては、こちら>>>
□診断書
日常生活における支障などが正確に書かれている必要があります。
不備があると、適正な審査がおこなわれず障害年金を受給できない事もあります。
□病歴・就労状況等申立書
いままでの病状や日常生活、就労状況について請求者が直接申告できる唯一の書類です。
診断書と矛盾がないように記載する必要があります。
また、就労中の方は、職場での様子などを記載記載する必要があります。
椎間板ヘルニアや脊椎管狭窄症での障害年金の申請には、
適切な受給のために、慎重になってください。
事例を多く持つ社会保険労務士へのご相談をお勧めします。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が
障害年金で、少しでもご安心頂けるように
申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、
誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に
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