「保険料免除・納付猶予」の手続きはお済みですか?
肌寒い朝です。 今日は「保険料免除・納付猶予」についてのお話しです。
収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいときの手続きをご案内します。(保険料免除・納付猶予)
国民年金第1号の被保険者は、20歳以降毎月の保険料を納めていただく必要があります。
しかしながら、所得が少ない、学生であるなど、保険料を納めることが難しい場合もあります。 そのような場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。
保険料免除や納付猶予になった期間は、老齢年金の受給資格期間に算入されます。
障害年金では、納付済期間にカウントされます。
つまり、この手続をとってさえいれば、障害年金の「保険料納付要件」を満たすことになります。
年金事務所で手続きできます。 詳しくは 日本年金機構HP(保険料免除・納付猶予)
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が障害年金で、少しでもご安心頂けるように申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に運営いたしています。
初回無料面談で、受給の可能性、見込み金額、受給要件などについてお話ししています。
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