【まずは、障害年金の初診日を理解しよう!】
◆最近のご相談事例(一部)◆
・うつ病
・痙性斜頸
・人工骨頭
・不安神経症
プロ野球も大詰めですね。セ・リーグは、広島以外5割割れ!
広島強し!!!
今日は、【まずは、障害年金の初診日を理解しよう!】です。
◆初診日とは
障害年金を請求するのに「初診日」を避けて通ることはできません。
今の医療機関の初診の日ではありません。
障害年金における初診日とは、「その症状で初めて医師の診察を受けた日」です。
現在の医療機関の初診の日ではないことに注意してください。
こう書くとシンプルで簡単なのですが、障害年金請求で一番大切になる日で、
私たちのような専門の立場から見ても、大変奥が深い日になります。
◆受給権を左右する大変重要な日付
障害年金には、納入要件があります。
この「初診日」を基準日として、年金制度に加入していたか(受給資格)、
年金を払っていたか(納入要件)を確認します。
受給権を左右する大変重要な日付ということになります。
◆審査基準が異なると…不支給にも
「初診日」に加入していた年金の種別が確認され、
それによって裁定の基準(支給・不支給)が変わってきます。
【障害基礎年金】
「初診日」に国民年金に加入していた人:自営業・主婦・フリーター・学生など
<裁定される年金等級>1級~2級
【障害厚生年金・障害共済年金】
「初診日」に厚生年金・共済年金に加入していた人:会社員・公務員・教職員など
<裁定される年金等級>1級~3級、障害手当金(一時金)
これによって、
<認定基準の違いで支給/不支給が決まります>
障害厚生年金・障害共済年金では3級の認定基準を満たして支給されても、
障害基礎年金では3級がありませんので、不支給となります。
◆支給される金額も違います!
障害厚生年金・障害共済年金は、障害等級が1・2級であれば、
障害基礎年金に、報酬比例部分が合わせて支給されます。
結果、金額が大きくなります。
<加算される金額が異なります>
障害基礎年金では、「子供に対する加給年金」があります。
障害厚生年金・障害共済年金は、障害等級が1・2級であれば
「子供に対する加給年金」と
「配偶者に対する加給年金」が両方加算されます。
◆初診日の証明は大変です!
「初診日」から5年以内であれば、医療機関に診療録(カルテ)が保存されていますので、
その医療機関で証明書を書いてもらえます。
しかし、腎臓疾患、肝臓疾患、糖尿病などはゆっくりと進行しますので、
「初診日」の証明は困難です。
精神障害などの場合、どこが初診なのかわかりにくい場合もあります。
役所や年金事務所等の窓口は、形式の揃った書類を受け取り、
それを日本年金機構に送るのが仕事です。
申請できたからといって、初診日が証明できたとは限りません。
事実、ご自分で申請されて、「初診日の証明が不十分」という理由で、不支給の裁定を受け、
ご相談を受けることが多くなっています。
初診日を証明できない、
初診日がわからないと困ってしまった方は、
障害年金専門の社会保険労務士への相談をお勧めします。
当センターでは、ご依頼者のために
必要な資料を集めて申請致します。
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