【障害者手帳】をわかりやすくお話しします!(申請編)
◆最近のご相談事例(一部)◆
・うつ病
・糖尿病
・双極性障害
・大人の発達障害
今日は「【障害者手帳】をわかりやすくお話しします!(申請編)」をお話しします。
一般的に「障害者手帳」と言われているものには、下記の3つがあります。
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
種類や等級に応じて、税金の控除など様々なサービスが受けられます。
申請しなければ、重篤な障害があってもサービスは受けられません!
>>>厚生労働省
身体障害者手帳の申請
通常、申請から約1ヶ月程度で発行されます。
等級認定に審査が必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。
15歳未満の場合は保護者、15歳以上は本人が申請します。
①市区町村の障害福祉の窓口に申請希望と伝える。
・説明を受ける
・「身体障害者診断書・意見書」(注1)「交付申請書」の用紙を入手
書類の名前は市区町村によって異なる場合もあり。
(注1)この書類は、身体障害者福祉法第15条の指定をうけている医師のみが
作成することが可能。区市町村の障害福祉担当窓口に相談するか、
かかりつけの医師に確認が必要。
※都道府県のホームページで、
「身体障害者診断書・意見書」や「交付申請書」の用紙がダウンロードできる場合が
あります。窓口に足を運ぶ手間が省けます。ぜひ一度、チェックしてみてください。
②医療機関で「身体障害者診断書・意見書」を作成してもらう。
③申請する
必要な書類は下記のとおり。
・交付申請書
・発行から1年以内の身体障害者診断書・意見書
・印鑑
・マイナンバーがわかるもの
個人番号カード
通知カード+運転免許証やパスポートなどの身元確認書類)
・写真(縦4cm×横3cmが一般的、上半身で脱帽で撮影)
これに加えて、代理人が申請する場合は、
・代理権の確認書類 (委任状や申請者本人の健康保険証など)
・代理人の身元確認書類 (個人番号カードや運転免許証)
などが必要になることがあります。
詳細は住んでいる市区町村に確認をしてください。
兵庫県はこちら>>>
※政令市(神戸市)・中核市(姫路市、尼崎市、西宮市、明石市)については、
各市で身体障害者手帳の受付から交付まで行っています。
神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市にお住まいの方で
身体障害者手帳についてご質問等がある場合は、各市の市福祉事務所へ
お問い合わせください。
大阪府はこちらへ>>>
療育手帳の申請
各自治体がそれぞれの判定基準に基づいて、判定します。
①市区町村の障害福祉の窓口又は、児童相談所に申請希望を伝える。
・説明を受ける
②判定の予約を取る
・18歳未満の場合は児童相談所
・18歳以上の場合は知的障害者更生相談所での判定。
※施設の名前は市区町村によって異なる場合もあり。
③心理判定員・小児科医による判定(面接・聞き取り調査)
必要な書類を揃えて面接・聞き取り調査を中心とした判定をうける。
判定には本人に加え、家族のなど本人の小さい頃の様子を説明できる人が同行する
必要がある。
必要な書類は下記のとおり。
・療育手帳申請書
・印鑑
・写真(縦4cm×横3cmが一般的)
用意するものは下記のとおり。
・母子手帳
・診療情報提供書、診断書、おくすり手帳 など
・健康保険証
詳細は住んでいる都道府県に確認をしてください。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、病院で初めて診察してから6ヶ月を経過して、初めて申請することが
できます。
病名変更や転院がある場合には医師にご相談ください。
提出された書類を審査し、2ヶ月程度で発行されます。
等級認定に審査が必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。
①市区町村の障害福祉の窓口に申請希望と伝える。
・説明を受ける
・書類を貰う
※都道府県のホームページで、用紙をダウンロードできる場合があります。
窓口に足を運ぶ手間が省けます。 ぜひ一度、チェックしてみてください。
②医療機関で「診断書」を作成してもらう。
※障害年金を受給している場合、診断書は不要です。
③申請する
必要な書類は下記のとおり。
・ 申請書
・ 次の1.~3.のいずれかの書類
1..診断書(手帳用)
「診断書」には2つの条件があるため注意が必要。
・医療機関での初診日から6ヶ月以降に作成されていること
・作成日が申請日から3ヶ月以内のもの
2.精神障害を支給事由とする「障害年金証書の写し」と
当該年金に係る直近の「年金振込(支払)通知書」の写しと
同意書(同意書は、社会福祉課)
3.精神障害を支給事由とする「特別障害給付金資格者証の写し」と
当該給付金に係る直近の「国庫金振込(送金)通知書」の写し
同意書
・印鑑
・写真(縦4cm×横3cmが一般的、上半身で脱帽で撮影)
これに加えて、代理人が申請する場合は、
・ 代理権の確認書類 (委任状や申請者本人の健康保険証など)
・代理人の身元確認書類 (個人番号カードや運転免許証)
などが必要になることがあります。
詳細は住んでいる市区町村に確認をしてください。
「障害年金」も併せて申請を!
障害年金と障害者手帳は別の制度です。
・障害者手帳は「サービス」を受ける
・障害年金は、「年金」を受給する
制度です。
認定の基準も対象となる傷病も一部異なります。
障害年金の申請は、お気軽にお問い合わせください。
初回面談は無料です。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が
障害年金で、少しでもご安心頂けるように
申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、
誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に
運営いたしています。
初回無料面談で、
受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて
お話ししています。
お気軽にお問い合わせください。
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