【労災保険と障害年金は併給できます!】
◆最近のご相談事例(一部)◆
・うつ病
・肝臓がん
・人工骨頭
・統合失調症
平成最大の台風の一過、今度は北海道で、大地震。
今年は災害の当り年ですね。こんな当りは要らないのですが・・・
皆さま、大丈夫でしたでしょうか?
今日は、【労災保険と障害年金は併給できます!】です!
労災保険とは
労災保険(労働者災害補償保険)とは労働者災害補償保険法に基づく制度で、
業務中や通勤の際のケガや病気に対して保険給付を行う制度です。
しかも、業務中や通勤の際の傷病に対してだけではなく、休業中の賃金補償も行われ、
後遺障害が残った場合や死亡した場合にも、被災した労働者やその遺族へ
保険給付が行われる制度です。
従業員を一人でも雇っている企業・法人は、労災保険に加入する事が義務付けられています。
労災保険の適用を受ける労働者とは、労災保険の適用事業で使用される労働者のことで、
賃金が支払われる方が対象となります。
ここでの労働者は正社員だけを指すのではなく、アルバイト、パートタイマー、契約社員
日雇い労働者、試用期間中の労働者、外国人 など全てが対象です。
なお、大工の一人親方や個人タクシーの運転手など、労働者ではないものの
労働者災害補償保険法に定める事業者は、労働者に準じて労災保険の適用を受けられる
特別加入の制度があります。
詳しくは・・・
労災保険と障害年金の併給
障害(基礎・厚生)年金と労災の障害補償年金とは、全く別の制度です。
(障害)等級も異なっています。
従って、障害(基礎・厚生)年金と労災保険の併給は可能です。
◆同じ傷病の場合
障害厚生(共済)年金は全額受け取れますが、労災の障害補償年金は調整されるため
全額を受け取ることはできません。
これは、両制度からの年金がそのまま支給されると、受け取る年金額の合計が、
以前の賃金よりも高額になってしまうからです。
調整率は、下表のとおりです。
支給される年金 | 労災の減額率 |
---|---|
障害基礎年金と障害厚生年金 | 0.73 |
障害基礎年金のみ | 0.88 |
障害厚生年金のみ | 0.86(注1) |
障害厚生年金のみ | 0.83(注2) |
(注1)労災の給付が傷病補償年金または傷病年金の場合の減額率
(注2)労災の給付が障害補償年金または障害年金の場合の減額率
※労災の保険給付に付随して支給される特別支給金は全額支給されます。
◆別の傷病の場合
併給調整の対象外であるため労災保険は減額されずに全額が支給されます。
◆20歳前障害の障害年金
「20歳前障害の障害基礎年金」は、
労災の保険給付を受給する期間は支給を停止されます。
仕事が原因のうつ病
過労や仕事が原因のうつ病などの精神疾患も
労災認定されれば、労災保険が受け取れます。
障害年金
就労しても、障害年金が受給できる傷病も多くあります。
最近、精神障害での受給は、困難になってきています。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が
障害年金で、少しでもご安心頂けるように
申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、
誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に
運営いたしています。
初回無料面談で、
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兵庫・大阪障害年金相談センター
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