【50代男性(頚椎症性脊髄炎・頸椎椎間板ヘルニア)2級】

男性:50代・会社員(営業職)
傷病名:頸椎症性脊髄炎・頸椎椎間板ヘルニア
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給月から更新月までの支給総額:約450万円

●ご相談に来た時の状況

申請者ご本人からお聞きした経緯は下記の通りです。
 ①発症当初は、肩や首が凝ったような感じ。
 ②医師からは五十肩ではないかと言われ消炎鎮痛処理治療などを受けた。
 ③しかし、次第に症状が悪化し左手が痺れや握力低下、歩行障害も現れた。
 ④MRI検査の結果、「頸椎症性脊髄炎」・「頸椎椎間板ヘルニア」と診断された。
 ⑤四肢麻痺の症状も出たため、「頸部脊柱管拡大術」を受けた。
 ⑥その後リハビリもしたが、手足に疼痛、痺れ、感覚麻痺、歩行困難の症状が残り、就労できなくなった。
障害年金という制度あることを知り、当センターにご相談にこられました。

●当センターによるサポート

<頚椎症性脊髄症とは>
頚椎症性脊髄症(けいついしょうせい せきずいしょう)とは、加齢により椎間板の変性が進み、骨がとげ状に大きくなって骨棘(こつきょく)を形成することや、靭帯(じんたい)が厚く硬くなることで、脊柱管にある脊髄が圧迫され、四肢(両方の手脚)に痛みやしびれ、運動障害を生じる疾患です。
 
 
 
 
<肢体の認定基準>
「肢体の障害」は障害年金制度において、以下の4種類に区分され、障害認定基準もそれぞれ異ります。

肢体の障害の種類 適用となる傷病の例
①上肢の障害 肩や手の機能障害、欠損及び変形障害
②下肢の障害 下肢の機能障害(人工関節含む)、欠損障害、変形障害、短縮障害
③体幹・脊柱の機能の障害 脊髄性小児麻痺、脳性 麻痺、脊柱の脱臼骨折によって生じる運動機能障害など
④肢体の機能障害 脳血管障害や進行性筋ジストロフィーなどによる上肢・下肢両方にわたる広範囲の障害
<肢体の機能障害認定基準>
今回の相談者の場合、「肢体の機能障害」の認定基準が適応されます。

  • 肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性 を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。
  • なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。

「肢体の機能障害」では各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。

障害の程度 障 害 の 状 態
1級 1. 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
2. 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2級 1. 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2.四肢に機能障害を残すもの
3級 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
  • 「用を全く廃したもの」とは、日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態をいう。
  • 「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は、日常生活における動作のほとんどが 「一人でできるが非常に不自由な場合」をいう。
  • 「機能障害を残すもの」とは、日常生活における動作の一部が「一人で 全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいう。
  • <認定要領>
    以上の事を踏まえ、
    主治医へ、ご本人から詳しくお聞きとりした日常生活の状況と、年金法上、診断書に記載いただきたいことをお伝えして適切な診断書を頂戴することができました。

    ●結果

    主治医へ、ご本人から詳しくお聞きとりした日常生活の状況と、年金法上、診断書に記載いただきたいことをお伝えして適切な診断書を頂戴することができました。