【50代男性(むち打ち症:頚髄損傷)2級】交通事故後遺症で申請

男性:50代・無職
傷病名:頚髄損傷
決定した年金種類と等級:障害厚生年金1級
支給月から更新月までの支給総額:約470万円

●ご相談に来た時の状況

バイク運転中の衝突事故で首を酷く痛めた(頚髄損傷)。
後遺症として、知覚機能の障害、運動機能の障害、筋力の著しい低下等が残り、不本意ながら退職。日常生活にも厳しい制限がある。
現在も残存機能を保持するためのリハビリを続けている。
インターネットで障害年金という制度を知り、ご家族が当センターにご相談にこられました。

●弊センターによるサポート

◆交通事故などが原因で障害が残った場合、障害年金を受給できます◆

  • 保険会社から短期的にまとまった額をもらえる損害賠償と、定期的に一定額もらえる障害年金を合わせて受給することで、将来の安心につなげることができます。
  • 事故との因果関係を立証できなかったため後遺障害認定を受けられずに損害賠償を受け取れない場合でも、障害の程度が認められれば、障害年金を受給できます。
  • 交通事故に遭いながらも賠償を満足に受けられない被害者にとっては『最後の砦』となります。

◆通常の申請とは異なる点があるので高度な知識が求められます◆

  • 交通事故による障害年金申請の取扱事例が多い事務所にご相談されることをお勧めします。
  • <損害賠償と障害年金>
    加害者(第三者)から自賠責保険等の損害賠償を受けた場合は、最大で障害認定日(初診日から1年6か月後)以降の1年6か月分支給停止となり、事後重症請求であれば調整対象とならない場合もあります。
    実際に支給を受けられる時期は案件によって異なるので、見極めが必要です。
  • <交通事故による申請の実際>
    申請には、必要な基本的な提出書類に加えて「第三者行為事故状況届」などの書類が更に必要となります。書類作成には警察署、保険会社、病院からの書類入手、領収書の細目の仕分け、集計など煩雑な手間がかかります。
    • 【交通事故証明】
    • 交通事故があった事実を公的に証明するための書類です。
    • 警察への届出のない事故については発行されません。
    • 自動車安全運転センターで交付されますが、事故発生から5年の期限内でないと交付を受けられません。
    • 【第三者行為事故状況届】
    • 事故発生の状況、現場の見取り図、自動車保険の状況などを詳しく記入します。
    • その他、損害賠償金の受領が確認できる書類、賠償金の内訳の基礎となる領収書のコピーなども添付することが求められます。
    • <“むち打ち症”と障害年金>
      交通事故に多い、いわゆる“むち打ち症”は、医学的傷病名ではありません。
      外傷性頚部症候群(頚椎捻挫・頚部挫傷)、神経根症(頚椎椎間板ヘルニア・頚椎症性神経根症)、脊髄損傷など医師の専門的診断を受けることが必要です。
      その診断に基づいて、適正な申請を行う必要があります。

今回のケースでは申請時に交通事故裁判が係争中でしたので、弁護士と連携をとり書類作成の上、障害年金の申請をしました。

●結果

提出後3ヶ月で障害厚生年金1級の受給が決定しました。
経済的不安が少し解消し、治療に専念できるとお喜び頂きました。