【人工骨頭・人工関節の障害年金申請上の注意】
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本日から3回に分けて
【人工骨頭・人工関節の障害年金申請上の注意】について
お話しします。
第1回は、認定基準
第2回は、国民年金での申請
第3回は、障害認定日
の予定です。
年金の種類
人工骨頭・人工関節の障害認定基準
障害年金には障害の程度に応じて等級が定められています。
・国民年金:1級、2級
・厚生年金・共済年金:1級、2級、3級、障害手当金(一時金)
となっています。
人工骨頭・人工関節は、障害等級3級と定められています。
つまり、
・厚生年金・共済年金の場合:受給できる可能性がある。
・国民年金の場合:人工関節・人工骨頭で障害年金を受給することは原則としてできない。
ということです。
以下は日本年金機構の認定基準(抜粋)です。
人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、次により取り扱う。
(ア) 一下肢の 3 大関節中 1 関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや
両下肢の 3 大関節中 1 関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは
3 級と認定する。
ただし、そう入置換してもなお、
一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、
両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、
さらに上位等級に認定する。
□厚生年金・共済年金で申請して失敗する例
「厚生年金だから大丈夫!」だからと、ご自分で申請されて不支給となる場合が多々あります。
「先天性股関節脱臼」などの場合、20歳前発症ですから、
現在、厚生(共済)年金に加入していても、国民年金の加入期間と裁定され、
不支給となるケースがほとんどです。
□国民年金の場合、20歳前発症の場合での申請
明日は、国民年金の場合、20歳前発症の場合での申請についてお話しします。
人工骨頭・人工関節での障害年金申請には
注意が必要です。
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