【必見!障害年金申請のミソ!~就労中の「うつ病」場合①~まず行うこと】

◆最近のご相談事例(一部)◆
・人工透析
・統合失調症
・うつ病
・発達障害

酸ヶ湯温泉では、積雪が1m50cmを超えたとのこと。

本格的な冬の到来です。体調十分にご注意ください。

今日から3回にわたって

【必見!障害年金申請のミソ!~就労中の「うつ病」場合~】をお話しします。

□申請者の状況

①現在、「うつ病」で通院中。
②主治医に障害年金について相談したところ、「障害年金を貰うのは、
 無理ですね」と言われた。
③何とか無理をして、毎日出社している。
④休日は、一日中ぐったりして、動けない。
⑤働きながら、障害年金を申請したい。

□<STEP1>受給要件を確認します

現在、何とか、就労出来ている状況、又今後も就労を継続したいとの

ご要望を考えますと、「障害厚生年金 3級」の受給を目指すケースです。

以下の2点を確認します。

1.初診日に厚生年金の被保険者であること

2.納付要件を満たしていること

受給要件の詳細はこちらで確認してください>>

しかし、以下の事項に十分に留意しないと、

受給の可能性は出てきません。

□<STEP2>請求方針を立てる

〇請求方法

障害年金の申請方法には

「本来請求」、「認定日請求(遡及請求)」、「事後重症請求」が

あります。

詳細はこちらで確認してください>>

〇方針を立てる

請求方法は、

・初診時からの経過年数

・医療機関の診療記録の保管状況

・認定日の障害の程度 などで個人個人で状況が異なりますので、

慎重に判断しなければなりません。

請求方法を含め、どのような方針を立てて、

請求するかによって、方向性が大きく変わってきます。

つまり、方針の立て方をひとつ間違うと、不支給や低い等級の裁定となり、

受給できる金額が変わってきます。

結局、思わぬ不利益を被ることになります。

方針を立てるに当たっては、専門家のアドバイスを受けることが

ベストです。

年金事務所や役所の窓口の方は、全員が障害年金の専門家ではありません。

書類を受け付けることが仕事であって、個々人のご相談に乗ることが

仕事ではありませんので、注意が必要です。

又、ご自分で申請されて受給できた方は、20%以下ともいわれています。

お気軽にお問い合わせください。

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

申請のお手伝いをいたしております。

社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、

誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に

運営いたしています。

初回無料面談で、受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて

お話ししています。お気軽にお問い合わせください。

お問合せメール
TEL:0798-37-1223

兵庫・大阪障害年金相談センター

    (運営:社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ)

   〒 662-0971 西宮市和上町5番9号 西宮ビル