腎臓の障害認定基準
腎臓の傷病のときの注意点としては、以下の2つがあります。
(1)腎疾患障害は、自覚症状・他覚所見・検査成績・一般状態・治療及び病状の経過・人工透析療法の実施状況・具体的な日常生活状況などを総合的に評価して障害認定されます
(2)腎疾患により人工透析療法施行中のものは、原則2級該当ですが、その腎疾患の主要症状や検査成績などによっては1級該当となる場合もあります
1級 |
慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分未満、血清クレアチニン濃度が8mg/dl以上、1日尿蛋白量 が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、且つ一般状態が、身のまわりのことが出来ず、 常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの |
2級 |
慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分以上20ml/分未満、血清クレアチニン濃度が5mg/dl以 上8mg/dl未満、1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、且つ一般状 態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの |
3級 |
慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値が20ml/分以上30ml/分未満、血清クレアチニン濃度が3mg/dl以 上5mg/dl未満、1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、且つ一般状 態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの |
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傷病別・詳しい認定基準
眼の障害(視力・視野障害) | 耳の障害(聴力) |
そしゃく・嚥下・言語の障害 | 心臓の障害(循環器障害) |
気管支・肺疾患の障害 | 腎臓の障害 |
肝臓の障害 | 肢体の障害 |
肛門・直腸・泌尿器の障害 | 精神の障害 |
糖尿病・高血圧症の障害 | 血液・造血の障害 |
がんの障害 | てんかんの障害 |
AIDSの障害 |