【注意欠陥多動性障害( ADHD )】の申請の注意点!

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・狭心症
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・統合失調症

昨日ネット上で、南海トラフ巨大地震の嫌な噂が広がっていましたが、何事もありませんでした。

デマには注意しなければなりませんね。

今日は「【注意欠陥多動性障害( ADHD )】の申請の注意点!です。

知的障害の初診日

〇大人になって、知的障害がわかった。

〇幼少時、「療育手帳」を申請していない。

などどいうお話しも良く聞きます。

しかし、知的障害の場合には、上記のような場合でも、先天的な病気ということで、

一律、初診日は出生日となります。

そのため、

 〇初診日を証明する書類は不要となります。

 〇また、年金保険料の納付要件も問われません。

ただし、

20歳前障害の取り扱いになりますので、障害基礎年金の取り扱いとなり、障害等級が1級か2級に認定されないと、障害年金は支給されません。

この点については、又後日詳しく。。。

 

注意欠陥多動性障害( ADHD )の初診日

注意欠陥多動性障害( ADHD )の場合には知的障害と同じ先天的な病気ですが、

成人後に初めて明確な症状が出る場合もあるため、初診日は知的障害の扱いとは異なります。

「知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。」と定められており、

「大人になって分かった注意欠陥多動性障害( ADHD )」は、原則通り初めて病院へ受診した日となります。

そのため、

〇初診日を証明するしなければなりません。

〇年金保険料の納付要件が問われます。

また、

〇初診日に加入していた年金保険の種類で認定基準が異なります。

・障害基礎年金(国民年金):1~2級

・障害厚生(共済)年金:1~3級、障害手当金

〇初診日に加入していた年金保険の種類で支給される金額が異なります。

 

病歴・就労状況等申立書・診断書

しかし、病歴就労状況等申立書を作成する場合には、注意欠陥多動性障害( ADHD )が先天的な病気なので、出生時から現在までの病状や就労状況、受診状況等について概ね5年ごとに明確に記載する必要があります。

記載にあったては、注意しなければならない点も多々あります。

注意欠陥多動性障害( ADHD )の扱い方の基準が明確でなかったこともあり、

「診断書」の記載事項が複雑になります。

上記のような事情から、申請書類の矛盾や記入漏れが多くなります。

そのために、役所の窓口で受け取りを拒否されたり、申請後の申請書類の差し戻しも多く、申請までに長い時間がかかったり、諦める方も多いようです。

 

障害年金の事例を数多く持つ

社会保険労務士へのご相談をお勧めします。

ご心配であれば、一度ご相談ください。

 

 

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