【傷病手当金と障害年金】
◆最近のご相談事例(一部)◆
・発達障害
・統合失調症
・知的障害
・慢性疲労症候群
爽やかな秋晴れです。空の高さを感じます。
今日は、【傷病手当金と障害年金】のお話しです。
傷病手当金とは、病気やけがで会社を休んだ時に、
社会保険の被保険者とその家族の生活を経済的に保障するために設けられた制度です。
□「傷病手当金」の対象者
傷病手当金は、会社員や公務員などの「社会保険」に加入している方が対象です。
パートや契約社員の方でも、「社会保険」に加入されていれば対象となります。
言い換えると、
ご自分の健康保険証が「国民健康保険」でない方が対象です
□「傷病手当金」の条件
① 業務外の病気やけがの療養のために仕事を休んでいること
業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や
病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。
② 仕事を休まなければならない状態であること
③ 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、
4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
④ 仕事を休んだ機関に給与の支払いがないこと
給与が支払われている間は、
傷病手当金は支給されません。
ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、
その差額が支給されます。
□「傷病手当金」の期間
傷病手当金は、支給開始した日から最長1年6ヵ月支給されます。
1年6ヵ月分の全て支給される訳ではありません。
1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があって、
その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合、復帰期間も1年6ヵ月に算入されます。
支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、
傷病手当金は支給されません。
□「傷病手当金」で支給される金額
□「障害年金」を視野に!
支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、
傷病手当金は支給されません。
なので、
・1年6ヵ月を超えても療養状態となるような傷病
・障害が残ってしまう傷病 の場合、
「障害年金」を視野に入れて行動しましょう!
通常、専門家に相談しても、支給決定までに4~6カ月間かかります。
傷病手当金の受給中に「障害年金」申請手続きを進めれば、切れ間のない支給が目指せます。
このような状況を総合的にアドバイスできる社会保険労務士へのご相談をお勧めします。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が
障害年金で、少しでもご安心頂けるように
申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、
誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に
運営いたしています。
初回無料面談で、
受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて
お話ししています。
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兵庫・大阪障害年金相談センター
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