【必見!障害年金申請のミソ!就労中の「うつ病」場合③】~思わぬ不利益~
◆最近のご相談事例(一部)◆
・人工透析
・適応障害
・うつ病
・肝硬変
紀平梨花さん、張本智和さん・・・
スポーツ界では10代の選手の活躍が目覚ましいですね。
今日は、【必見!障害年金申請のミソ!就労中の「うつ病」場合③】
~思わぬ不利益~です。
□ご相談内容
②主治医に障害年金について相談したところ、「障害年金を貰うのは、
無理ですね」と言われた。
③何とか無理をして、毎日出社している。
④休日は、一日中ぐったりして、動けない。
⑤働きながら、障害年金を申請したい。
□精神疾患は認定が難しい!
ご自分で、書類を揃えて申請すれば、年金を貰えるものと
お考えの方がおられますが、大きな間違いです。
実際、ご自分で請求されて、受給できる方は20%以下と
言われています。
精神疾患は、他の病気と違い、数値に現れないので、受給の認定が難しい
のです。特に、
①お一人暮らしの方
②就労されている方
は受給が困難と言われています。
<STEP7>申請書類の整合性
精神疾患の場合、「診断書」、「受診状況等証明書」、
「病歴・就労状況等申立書」など申請書類の全てにおいて
整合性が問われます。
自分で申請されて「不支給」となった方からのご相談に乗ることも
多いのですが、要因の大半は、申請書類の整合性がなかったことに
よるかと思います。
つまり、「診断書」に記載された内容と、「病歴・就労状況等申立書」、
「受診状況等証明書」に乖離、過不足な記述などがないか、
チェックしなければなりません。
ご相談者の場合、「就労している」現在の状況、「今後も就労」を継続したいというご希望を叶えるためには、各段の注意を要します。
□一度不支給裁定がおりると・・・
<認定日請求はほとんどできなくなります>
「不支給」となった場合、理由にもよりますが、認定日請求は
かなり難しくなります。
<審査請求・再審査請求が認められることはほとんどありません!>
当初から再審査請求まで見据えなければならないケースは
およそ2年ほどかかり、認められるとは限りません。
審査請求・再審査請求が認められる確率は8%以下といわれています。
□まとめ
思わぬ不利益を被ることを避けるためには、専門家のアドバイスを受ける
ことがベストです。
お気軽にお問い合わせください。
当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が
障害年金で、少しでもご安心頂けるように
申請のお手伝いをいたしております。
社会福祉士・社会保険労務士のダブルライセンスで、
誠実・迅速・丁寧をモットーにご相談者様とのご縁を大切に
運営いたしています。
初回無料面談で、受給の可能性、見込み金額、受給要件などについて
お話ししています。
お気軽にお問い合わせください。
兵庫・大阪障害年金相談センター
(運営:社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ)
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