「肩」の人工関節についてご相談がありました。
◆昨日のご相談事例(一部)◆
・網膜色素変性症
・広範性発達障害
・てんかん
・椎間板ヘルニア
今日は暑くなりそうです。
今日は、上肢の人工関節のお話しです。
平成27年6月に改訂された障害年金認定基準には、次のように定められています。
人工骨頭又は人工関節を挿入置換したものについては次のように取り扱う。
(ア)―上肢の3大関節中関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節を挿入置換したものや
両上肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節を挿入置換したものは
3級と認定する。
ただし、挿入してもなお
―上肢については「―上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、
両上肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に
該当するときは、更に上位等級に認定する。
(イ)障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節を挿入置換した日(初診日から起算して
1年6月以内の日に限る。)とする。
つまり、初診日が「厚生年金」であれば、障害年金は3級に認定されるのです。
しかしながら、国民年金の方でも、日常生活に著しい制限を受けていると
判断される場合には、2級に認定されることもあります。
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