【絶対やってね!年金学納付免除~忘れると重大な事態を招くかも~】

◆最近のご相談事例(一部)◆
・人工透析
・肝炎
・肺がん
・うつ病

安室奈美恵さんがとうとう引退です。

当センターにもファンは多くて、惜しむ声を沢山聞いています。

今日は

【絶対やってね!年金学納付免除~忘れると重大な事態を招くかも~】です。

この情報は、お子様をお持ちの方に是非知って頂きたい内容です。

(詳しくお聞きになりたい方はお電話ください。TEL:0798-37-1223)

◆年金学納付特例制度

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、

保険料の納付が義務づけられています。

学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。 

本人の所得が一定以下の学生が対象となります。

この特例では家族の所得の条件はありません。

詳しくは>>>

日本年金機構「学生納付特例制度」

◆対象者

「学生」とは

国内の学校教育法に定められた大学(院)、短大、高等専門学校、専修学校、

厚生労働省令で定める各種学校などに在学する学生を言います。

インターナショナルスクールやビジネススクールも一部対象です。

通っている予備校が学校法人であれば学生納付特例の対象となります。

詳しくは>>>

学生納付特例対象校一覧

◆実は怖い!!「学納付特例制度」忘れると重大な事態を招くかも

あってはならないことですが、この手続きをわすれると・・・

例えば20歳のお誕生日以降に事故や病気で障害を負われ、学生の間に「初診日」があると・・・

納付要件を満たさないため、「障害年金」は貰えません!! 

◆実は怖い!!「学納付特例制度」忘れると就職後も影響が!!

あまり知られていないことですが、この手続きをわすれると・・・

就職後にも影響があります!

昨日の<直近1年要件(平成38年までの特例)>納付要件の図です。

この手続きをわすれると・・・

就職後、1年2ヶ月以内に「初診日」があった場合、

初診日は「厚生年金」「共済年金」の被保険者ですが・・・この特例をつかっても、

納付要件を満たさないため、

「障害年金」は貰えません!!ガーン

◆実は怖い!!「学納付特例制度」送れると大変!!

「そのうち、時間がある時に手続きをしよう・・・」が重大な事態を招くかもしれません。

下図は、2/3要件の図です。

これを見る限り、

お誕生日から2ヶ月以内に手続きをすれば、20歳未満で国民年金の「納付義務」のない期間なので、

納付要件をクリアしているようですが・・・

実は違います!

お誕生日から1ヶ月以内「初診日」があれば、

納付要件はとわれず、「障害年金」は支給されますが、

お誕生日から1ヶ月と1日以降に「初診日」があると・・・

納付要件を満たさないと規定があり、

「障害年金」は貰えません!!

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学生納付特例はお早めに!!

詳しくは>>>

日本年金機構HP(保険料免除・納付猶予)

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当センターでは、ご依頼者のために

必要な資料を集めて申請致します。

実際に当センターにご依頼頂いて

受給可能になった人はたくさんいらっしゃいます。

初回面談は無料です。お気軽にお電話ください。

受給の可能性について、お答えします。

 

当センターは病気やけがで苦しむ方やそのご家族の方が

障害年金で、少しでもご安心頂けるように

申請のお手伝いをいたしております。

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